この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
被害者は30代の主婦であり、夫や子供たちと一緒に住み、炊事や洗濯、掃除、また子供の習い事の送り迎えなどの家事育児について、毎日多くの作業をになっていらっしゃった方でしたが、交通事故によって、頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状を負ってしまいました。しかし、相手方の保険会社は、収入の減少がないことを理由に、休業損害を認めず、半年の治療に対して、40万円ほどの賠償の提案をしてきている状態でした。
解決への流れ
弁護士にご依頼いただいた結果、半年間の治療の後も症状が残存していたことから、自賠責に後遺障害等級認定の申請を行った結果、後遺障害等級14級の認定を得ることができました。そして、相手方保険会社が当初否定した休業損害についても、主婦としての家事労働が怪我の影響でできなくなってしまったことを、家庭の状況も説明しながら主張した結果、治療費を除いた賠償総額約400万円の支払いを得ることができました。
主婦の家事労働についての事故による影響は、数字で表すのは一見難しいですが、賠償実務上は、主婦の家事労働は平均賃金に相当する収入と同等と評価されています。今回の事例は、後遺障害の認定についても実際の痛みの大きさを適正に評価してもらうことができたほか、主婦業について相手方保険会社が軽視した態度で交渉に臨んできたことに対しても徹底して抗い、成果を上げることができました。