この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
【相談内容】私は、三ノ宮において、飲食店を経営したいと考えており、開店にあたって三ノ宮駅近くの建物を借りる予定です。建物の賃貸借契約は今回が初めてです。建物の賃貸借契約について、どのような点に注意すればよいでしょうか。
解決への流れ
【回答】一般的な条項(契約期間、賃料額、敷金額、修繕費用、中途解約、原状回復など)が存在するか、不利益な条項になっていないかを確認してください。また、飲食店を経営するうえで支障になる可能性がある条項(使用用途の制限があるか、設備・改装に関する賃貸人の承諾の要否など)が存在するか、不利益な条項になっていないかを確認してください。
飲食店を経営されている方であれば、店舗の賃貸借契約を締結することは日常的にあると思います。賃貸借契約の一般的な条項としては、契約期間、賃料額、敷金返還の取り決め、修繕費用の取り決め、中途解約の可否、原状回復の範囲などがあります。まずは、これらの点について、条項が存在するか、こちらに不利益な条項になっていないかなどをチェックしましょう。次に、飲食店を経営するということで特に注意したい条項として、使用用途の制限の内容、禁止事項、および設備設置・改装に関する賃貸人の承諾の要否などの条項をチェックすべきです。これらの条項をチェックしなければ、例えば、開店後、特別の調理器具などを設置しなければならないとなったときに、貸主とトラブルになってしまう可能性があります。ご自身の店舗での設備、改装などをもう一度思い返し、仮にそれらの条項がなければ、事前に契約書に盛り込むよう貸主と交渉してみましょう。