この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
現在の夫を血縁上の父とするお子様をご妊娠中の依頼者様。出産予定日が,前夫との離婚後300日以内であることから,お子様について出産後,出生届を出すと前夫の戸籍に入ってしまうことを知って,そうならないようにしたい,とご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
妊娠当時,前夫と完全に別居していたことから,前夫の嫡出推定が及ばない,という主張立証が可能と考えました。お子様が出生した後,現在の夫に対する強制認知の調停(審判)を申立てしました。
前夫との完全な別居について,立証を行い,また,現夫と子についてのDNA鑑定を提出し,前夫の手続関与なく,現夫の子であることについての認知審判を得ることができました。※なお,現夫の手続関与なく,という要望がかなうかどうかについては,個々の事情によります。