犯罪・刑事事件の解決事例

【300日問題】依頼主の希望が完全にかなう形で,解決できました

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大塚 理瑛 弁護士が解決
所属事務所むさしの森法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

現在の夫を血縁上の父とするお子様をご妊娠中の依頼者様。出産予定日が,前夫との離婚後300日以内であることから,お子様について出産後,出生届を出すと前夫の戸籍に入ってしまうことを知って,そうならないようにしたい,とご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

妊娠当時,前夫と完全に別居していたことから,前夫の嫡出推定が及ばない,という主張立証が可能と考えました。お子様が出生した後,現在の夫に対する強制認知の調停(審判)を申立てしました。

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大塚 理瑛 弁護士からのコメント

前夫との完全な別居について,立証を行い,また,現夫と子についてのDNA鑑定を提出し,前夫の手続関与なく,現夫の子であることについての認知審判を得ることができました。※なお,現夫の手続関与なく,という要望がかなうかどうかについては,個々の事情によります。