犯罪・刑事事件の解決事例

相続人が認知症に!地代の支払が滞り、放置されてしまっていた!

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田阪 裕章 弁護士が解決
所属事務所田阪法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者から土地を借りていた賃借人が亡くなって相続が発生した後,そのまま相続人である配偶者が地代を支払っていたものの,配偶者が認知症になってしまって,地代の支払が滞り,借地上の建物も空家のまま放置されていました。

解決への流れ

賃貸人のX(依頼者)としては,賃借人Y(賃借人の地位をAから相続)に対して,建物を収去して土地を明け渡すことや未払賃料等の請求をすることになります。また本件では,賃借人Yが認知症になっているという問題もありました。認知症等によって判断能力が低下した人は,契約を締結したり,財産を管理することが困難になります。本件でも,賃借人Yは施設に入所し続けていて,地代を支払うことなどができず,交渉することすらできない状況でした。このような場合には,家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをし,選任された成年後見人との間で賃貸借契約や空家となっている自宅の処分等について交渉していくこととなります。まずは親族に後見開始の審判を申し立ててもらうよう依頼することになりますが,費用も手間もかかりますので,実際にはなかなか依頼に応じてもらうことが困難です。本件でも,親族に後見開始の審判を申し立ててもらうよう依頼しましたが,結局,申し立ててもらうことはできませんでした。Xにはもう一つの選択肢として,訴訟を提起したうえで,Yについて裁判所から特別代理人を選任してもらうということができます。特別代理人を選任してもらうためには訴訟を提起しなければいけませんので,交渉での解決はできませんが,比較的低廉な費用で事件を解決に向けて進めることのできる使い勝手の良い制度です。本件でも,XからYに対して,建物を収去して土地を明け渡すことや未払賃料等の請求をする内容の訴訟提起をしたうえで,Yのために裁判所から特別代理人を選任してもらいました。

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田阪 裕章 弁護士からのコメント

本件のように,相続に関連して,認知症などによって交渉することができない方が出てくるということが度々あります。高齢化社会において,相続人も高齢化していますので,このような事例もどんどん増えてくるものと思われます。かといって,手続を執らないまま放置すると,後々の世代に大きな負担を残しかねません。解決のための最善策としてはどのようなものがあるのか,お早めに専門家である弁護士に御相談下さい。