犯罪・刑事事件の解決事例

前夫に知られないように出生届を出したい!

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辻 顕一朗 弁護士が解決
所属事務所法律事務所・CANE
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

前婚中に別の男性との間の子どもを懐妊されていた方からのご相談です。4か月ほど前に、前夫とは離婚しており、間もなく出産予定。そのことを前夫に知られないようにしたい、というのがご相談の内容でした。

解決への流れ

まずは、出産後にきちんと出生届を出していただきました。ご相談者様は、新しい夫と婚姻届出をしてから出生届を出したい、とおっしゃっていましたが、各種の補助や健康保険の関係もあります。「父未定」という記載で出生届を提出してもらいました。次に、生まれたお子さんには前夫との間の子であるとの推定が法律上働いてしまいますので、(強制)認知の調停を申し立てることにしました。認知の調停の相手方は新しい夫ですので、申立ての段階で前夫に知られる心配はありません。ただ、通常は、申立てに際してこちらで前夫の意思を確認し、それができない場合には裁判所から、郵送で前夫の意思を確認するという作業が行われます。ここは正直「賭け」ではありましたが、どうやら前夫は、住民票上の住所とは違う場所に住んでいたようで、前夫に知られることなく、認知調停を無事成立させることができました。

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辻 顕一朗 弁護士からのコメント

今回のご相談については、法律的にも技術的にも、難しいところが多かったですし、ご依頼者様のご希望に添えない可能性も高いものでした。ただ、それをできるだけ分かりやすく、そして逐一お伝えし(最初に全体像をご説明しているものの、それだけではおそらく理解が難しいので、段階が進むごとに改めてその後の流れについて分かりやすくご説明しました)、かつ、ご希望に添えない可能性がある部分もしっかり説明し、それを了解していただいた上で手続を進めていきました。「分かりやすく」「ご希望に沿うように」進めていく、これが大切なポイントだと思います。