犯罪・刑事事件の解決事例

被相続人が亡くなってから長期間が経過した後、消費者金融から、自分が相続人であるとのことで督促が来たため、相続放棄をした事例

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河口 友一朗 弁護士が解決
所属事務所河口法律事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

既に親が亡くなって数年が経過していましたが、突然、「あなたは相続人です」ということで督促状があり、相続放棄したいという相談でした。

解決への流れ

相続開始を知ってから3か月が経過していたとしても、後から借金の存在を知った場合には、そこから3か月以内に相続放棄をしたことで、無事に受理されました。

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河口 友一朗 弁護士からのコメント

既に相続開始を知ってから3か月以上が経過していたとしても、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。諦めずに弁護士に相談してください。