この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
既に親が亡くなって数年が経過していましたが、突然、「あなたは相続人です」ということで督促状があり、相続放棄したいという相談でした。
解決への流れ
相続開始を知ってから3か月が経過していたとしても、後から借金の存在を知った場合には、そこから3か月以内に相続放棄をしたことで、無事に受理されました。
30代 男性
既に親が亡くなって数年が経過していましたが、突然、「あなたは相続人です」ということで督促状があり、相続放棄したいという相談でした。
相続開始を知ってから3か月が経過していたとしても、後から借金の存在を知った場合には、そこから3か月以内に相続放棄をしたことで、無事に受理されました。
既に相続開始を知ってから3か月以上が経過していたとしても、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。諦めずに弁護士に相談してください。