この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
私は,以下の内容のご相談をお受けしました。「・不動産投資契約を既に行ってしまったが,その後考え直して,契約を反故にしたい。・可能であれば,既に支払っている手付金も返してもらいたい。」
解決への流れ
私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から正確に状況を聴き取った上で,契約を解除する法律構成を検討しました。不動産投資トラブルにおいては,消費者契約法4条1項2号による契約取消や,宅地建物取引業法37条の2による解除(いわゆる「クーリング・オフ」です。)の主張等,様々な法律構成が考えられますが,ご依頼のタイミングによって,採り得る手段は変わってきます。本件では,不動産投資契約後,比較的早期の相談であったことから,宅地建物取引業法37条の2による解除を主眼として,相手会社の反論状況に応じて,追加的に,消費者契約法4条1項2号による契約取消の主張も視野に入れ,内容証明郵便を送付する形で,相手会社と交渉を始めました。交渉の結果,相手会社に対し,クーリング・オフの主張を受け入れさせることに成功し,不動産投資契約を無事解除することに成功しました。併せて,手付金全額を相手会社から回収することにも成功しました。ご依頼を受けてから,3週間以内で解決することができました。
不動産投資トラブルにおいては,ご相談のタイミングにより,弁護士が採り得る手段が変わってきます。まずは,お気軽に,弁護士木下正信までご相談ください。