この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

6カ月分の賃料滞納のある賃借人がいるため、家賃全額について回収を希望しました。

解決への流れ

依頼して翌月に全額の滞納家賃の回収が実現しました。

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畠田 啓史朗 弁護士からのコメント

本件の家賃滞納事案は、支払能力があるにもかかわらず支払を長期間拒絶するという極めて悪質な事案でした。そこで、当方は賃借人所有不動産を調査し、当該不動産を仮差押えをするという対応をとることで、賃貸人側にとって有利に家賃の回収をできる状況を作りました。その結果、当方が相手方に請求をした翌月には全額の滞納家賃を回収することが可能となりました。