この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
未成年の子と性的行為をしてしまったということで県の条例違反で逮捕されてしまいました。今日、まさに裁判所に呼ばれ「勾留」されそうになっている。という状況でご家族から相談がありました。
解決への流れ
すぐに裁判所に行き、本人に会い、関係各所に連絡をし手書きの書面をその場で作成し、裁判官に面接をお願いしました。その場で、身体拘束(勾留)するべきでない理由を丁寧に説明しました。無事、勾留されず釈放されました。
依頼者曰く、裁判所からの帰りに警察官が驚いていたとのことです。現在の実務では検察官が勾留請求すればほとんど(9割超)が勾留され、最大20日間の身体拘束を受けていしまいます。その中で一番大事なのは、検察官に勾留請求しないように説得すること、裁判官に勾留決定させないことです。これには、迅速な資料収集、専門的判断が必須となります。早期の相談、早期の活動が大切となります。本件は間一髪間に合った例です。