犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #別居

子を連れて別居したところ配偶者から子の引渡し・子の監護者指定の申立て(仮処分の申立てを含む。)がなされたが無事排斥。

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水波 知也 弁護士が解決
所属事務所真鶴法律事務所
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

子を連れ出して別居を開始しました。夫が弁護士を立てて、子の引渡しと監護者指定の申立てをしてきました。併せて仮処分の申立てもなされていたため、早く対応する必要がありました。

解決への流れ

相手の請求はいずれも無事却下されました。

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水波 知也 弁護士からのコメント

家事事件の実務上、一般的には子を連れ去って別居を開始することに対しては違法といった厳しい評価がなされますが、個別の事案次第では、例外的に適法と認められることもあります。子の監護者指定の申立てにおいては、これまでの監護状況など、様々な観点からの主張立証が求められます。また、仮処分の申立てといった迅速さが求められる手続では、必要な主張や証拠を速やかに判断することが求められます。同様のケースでお悩みの方は、相談だけでも構いませんので(初回無料)、ご相談下さい。