この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
夫と死別した後、同居して看護していた義理の母親が死亡し、義母名義の預貯金が残された。相談者は実母同然に長年尽くしてきたにも関わらず、嫁は法定相続人ではないため、何十年も付き合いのない義母の兄弟姉妹が預貯金を全額相続することになると聞かされ、憤慨している。
解決への流れ
多数の法定相続人と個別に交渉して事情を説明し、4分の3以上の法定相続人から依頼者に「相続分の譲渡」をしていただくことで、依頼者が相続人として預貯金を取得することができた。
法定相続人か否かは形式的に判断されるため、生前に実親子同然の関係を結んでいても、遺言書がなければ、遺産を相続できなことがあります。この事件では、多くの法定相続人に事情をご理解いただけたので、円満な解決ができましたが、あらかじめ遺言書を作成しておくことの重要さを改めて痛感させられた事件でした。