犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続は放棄しても死亡保険金を受け取ることができます

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田口 勤 弁護士が解決
所属事務所田口勤法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

10代

相談前の状況

個人で事業をしていた父が亡くなりました。遺産は多額の負債のため、大きなマイナスでした。生命保険が数本あるだけでした。どうしたらいいですか。

解決への流れ

亡くなってから3か月以内に相続を放棄すれば、負債を相続することはありません。その代わりにプラスの財産も何も相続できません。相続人全員が相続放棄し、相続財産管理人を選任してもらいましたが、相続財産も破産したということでした。しかし、死亡保険金の受取人としての権利は、相続放棄によっても失わないので、保険金を受け取ることができました。

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田口 勤 弁護士からのコメント

お父さんは生前からこのような事態を予想していたのかも知れませんね。