この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
母が数年前になくなりましたが、妹が死後に預金を引き出してしまっていました。残るのは死亡保険金だけですが、誰が受取人か教えてもらえません。
解決への流れ
妹を相手に遺産分割調停を申し立てました。死亡保険金の受取人は妹になっていることが分かったので、引き出してしまっていた預金を死亡保険金で戻してもらい、円満に遺産分割できました。
50代 女性
母が数年前になくなりましたが、妹が死後に預金を引き出してしまっていました。残るのは死亡保険金だけですが、誰が受取人か教えてもらえません。
妹を相手に遺産分割調停を申し立てました。死亡保険金の受取人は妹になっていることが分かったので、引き出してしまっていた預金を死亡保険金で戻してもらい、円満に遺産分割できました。
亡くなった段階で、金融機関にはその旨届けておくことをお勧めしますが、引き出されてしまってもあきらめる必要はありません。