この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
先代である被相続人は、亡きあとに相続が原因で親族間に争いが生じる「争族」を予防しようと、遺言書を作成していました。しかし、相続人のひとりがその遺言内容に不満で、相続税の申告ができず、時間のみが過ぎていました。
解決への流れ
遺産分割調停を経て、なんとか申告期限内に、遺留分を加味した形での協議をまとめ、相続税を申告することができました。
60代 男性
先代である被相続人は、亡きあとに相続が原因で親族間に争いが生じる「争族」を予防しようと、遺言書を作成していました。しかし、相続人のひとりがその遺言内容に不満で、相続税の申告ができず、時間のみが過ぎていました。
遺産分割調停を経て、なんとか申告期限内に、遺留分を加味した形での協議をまとめ、相続税を申告することができました。
遺言があっても、相続人が遺言者の真意について疑ったり、不満を持ったりする場合があります。生前にその意図を十分広めるとともに、亡くなったあとでもその意図が理解できる手紙や遺言そのものへの記載があると、本当の意味で争族を予防できるかも知れません。