犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #離婚請求 . #性格の不一致

不相当な慰謝料請求を排斥したケース

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東山 慎一朗 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人千里みなみ法律事務所 石橋オフィス
所在地大阪府 池田市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

妻側に弁護士がついたうえで、離婚調停を申し立てられていました。調停の申立書には色々と事実が記載されており、そのことをもって慰謝料が請求されていました。しかし、お話をお聞きすると、実際はそのような事実はないとのことでしたので、慰謝料請求を争うという方針でご依頼をいただきました。

解決への流れ

調停では、本件が慰謝料が発生するような事案でないことを書面で主張し、口頭でも調停委員に丁寧に説明を行いました。最終的には慰謝料なしの形で離婚が成立しました。

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東山 慎一朗 弁護士からのコメント

相手方から慰謝料を請求されて、そこに記載されている事実を見てびっくりしたという方は少なくありません。ご本人からすると、ありもしないことが記載されていたり、針小棒大な記載がなされていることもあります。そのような場合は、相手方の主張が事実と反するということをきっちりと反論していく必要があります。離婚にあたって必ずしも慰謝料が発生するわけではありませんので、相手方の慰謝料請求に疑問を持たれた場合にはぜひご相談ください。