この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
1年ほど勤務していたが,院長が感情的な人物で,意に沿わないことがあり,「クビだ」と突然宣告されてしまった。
解決への流れ
労働審判を申し立て,解雇におよそ合理的な理由がないこと,雇い主が激昂して感情的に解雇を申し伝えたという経緯である事などを裁判官に理解してもらい,結果として給与6か月分を超える解決金の支払を受けることができました。
20代 女性
1年ほど勤務していたが,院長が感情的な人物で,意に沿わないことがあり,「クビだ」と突然宣告されてしまった。
労働審判を申し立て,解雇におよそ合理的な理由がないこと,雇い主が激昂して感情的に解雇を申し伝えたという経緯である事などを裁判官に理解してもらい,結果として給与6か月分を超える解決金の支払を受けることができました。
解雇は,客観的に合理的な理由がない限り,原則として会社の違法行為となります。元の職場に戻るという解決のほか,不当解雇についての解決金を支払わせる事を目的として進めていく事が可能です。解雇された場合にはまず弁護士にご相談する事を強くお勧めします。