この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者がSNSで誹謗中傷をしてしまい、相手方より慰謝料300万円を請求する訴訟を提起された。
解決への流れ
相手方の社会的信用が低下していないこと、相手方もSNS上で他人を誹謗中傷していること等の減額事由を主張・立証した結果、慰謝料を20万円に減額することに成功した。
40代 男性
相談者がSNSで誹謗中傷をしてしまい、相手方より慰謝料300万円を請求する訴訟を提起された。
相手方の社会的信用が低下していないこと、相手方もSNS上で他人を誹謗中傷していること等の減額事由を主張・立証した結果、慰謝料を20万円に減額することに成功した。
インターネットの誹謗中傷を理由とする慰謝料請求の法的根拠は、民法上の不法行為になります。不法行為に該当するためには、名誉権侵害や名誉感情侵害が認められることが必要です。名誉権侵害は、同定可能性があることや社会的信用が低下したことが要件です。名誉感情侵害は、「社会通念上受忍すべき限度を超えて侵害された場合」に該当することが要件です。このように、インターネット上で誹謗中傷されたというだけでは、慰謝料請求は認められません。したがって、慰謝料請求をされた場合には、上記要件の該当性を争ったり、減額事由を主張したりすることで、慰謝料を減額できる可能性があります。