この事例の依頼主
女性
相談前の状況
離婚時に,2人の兄弟の親権者を分けており、面会交流を巡ってトラブルになっていました。実際には、相談者様が2人とも監護していたことから親権者変更を行うことにしました。
解決への流れ
2人とも監護していること、今後、諸手続で不自由なことが起こる可能性があること、分けていることでトラブルにもなっていたことから親権者変更の申立てを行うようにしました。
女性
離婚時に,2人の兄弟の親権者を分けており、面会交流を巡ってトラブルになっていました。実際には、相談者様が2人とも監護していたことから親権者変更を行うことにしました。
2人とも監護していること、今後、諸手続で不自由なことが起こる可能性があること、分けていることでトラブルにもなっていたことから親権者変更の申立てを行うようにしました。
本件は、親権者の変更自体争いとなっており、調停での解決は困難を極め、審判になりました。家裁では親権者変更が認められたものの相手方が抗告をしたため、高裁での解決となりましたが、意見を求められることもなく、相手方の抗告は退けられ、親権者変更が認められました。これにより子の引渡し請求をされる可能性もなくなり、トラブルの原因はひとつ解決しました。