犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

未払い残業代請求事件2

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大槻 厚志 弁護士が解決
所属事務所県民合同法律会計事務所
所在地千葉県 千葉市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼人は、会社においてパートタイマーとして勤務し、トラック運転手の仕事をしていました。依頼人は、この数年、平均すると毎日1時間半から2時間の残業を行っておりましたが、この会社は、残業代を一切支払っていませんでした。依頼人だけでなく、他のパートや正社員も残業代を払ってもらっていませんでしたが、残業代の支払を社長に請求するような雰囲気ではなかったようです。依頼人としては、自分の未払残業代を請求することにより、会社の体質を変えたいという思いもあるとの相談でした。

解決への流れ

この件においても、残業の事実を明らかにするために、「タイムカード」などの入手が必要であることから、裁判所に対し、「証拠保全の申立」を行い、裁判官とともに、会社に出向き、その場で依頼人の「タイムカード」を提出させ、これを写真撮影して、証拠として保全しました。但し、依頼人は長期間にわたって残業をしていましたが、未払残業代の請求についての消滅時効は2年であるため、2年以上遡っての請求は出来ませんでした。本件においては、計算上は、未払い残業代は約200万円でした。当職は、依頼人から「遠方に引っ越すため、労働審判手続を行わずに解決してほしい」との強い意向があったことから、未払残業代としては約180万円ということで相手方の代理人と和解し、この金額を支払って頂きました。

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大槻 厚志 弁護士からのコメント

時間外労働の未払賃金の消滅時効は、2年間です。(労働基準法115条)そのため、長年残業代が支払われないまま働いていたとしても、請求の時から2年間までしか遡れないので、注意して下さい。しかも、残業代の未払が恒常化している会社で、1人だけ残業代を請求して「労働審判の申立」を行うということは、実際上、困難であると思いますので、大変悩ましいところです。