この事例の依頼主
男性
妻に暴行を働いた家庭内暴力(DV)により警察に逮捕され検察官が勾留請求し裁判官が勾留決定した事件でした。妻は110番通報したものの、逮捕されるとは考えておらず、逮捕後に弁護士泉義孝に弁護依頼をしました。
逮捕後に勾留が決定となり10日間勾留されると、会社を解雇される可能性が大きかったことから、準抗告をして勾留決定を何とか取り消し、釈放してもらおうと考えました。この場合の準抗告は、逮捕に続く身体拘束で通常10日間の勾留決定に対する不服申立(裁判)です。準抗告が認められ勾留決定取り消し→釈放とるためには、決定を覆すに足りる相応の理由が必要となり、ハードルが高くなります。民事で例えれば1審で完全敗訴して2審で逆転勝訴しようとするものです。準抗告では、被疑事実-疑われている犯罪事実が重いものではないこと、被疑者に家族や定職があり逃亡する可能性がないこと、証拠を隠滅する可能性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどがから身柄拘束である勾留の必要性や相当性がないことを裁判所に訴えることになります。そこで、妻からの事情聴取の場で準抗告に必要な書類を作成し、その後、夫が勾留されている警察署に出向いて接見しました。検察庁に弁護人選任届を提出してから、夜になって裁判所に準抗告書などの書類を提出しました。家庭内暴力(DV)は、釈放され被疑者(夫)が自宅に戻ると被害者(妻)と一緒になるため、釈放して自宅で凶悪事件が起こる可能性が高いものです。そこで、裁判所は家庭内暴力(DV)の事案では準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放はなかなか認めてもらえないものです。従って、今回の準抗告は認められない可能性が高いと受け止めておりました。しかし、翌日午前中に裁判所から連絡があり、準抗告認容、勾留決定取消、釈放との連絡が来ました。その結果、夫は解雇されず、家族の生活も守られたのです。
弁護士泉はこの件も含めて4週連続して毎週1件、合計4件準抗告認容→勾留決定取り消し、釈放を勝ち取っています。家族が逮捕され困惑している方は是非とも弁護士泉にご相談ご依頼ください。