この事例の依頼主
男性
相談前の状況
妻が子を妊娠したその後、妻と不仲になり別居したタイミング的に、自分の子ではない可能性が高く子どもが自分の子であるかを確かめたい考え、法律相談
解決への流れ
ご依頼を頂く家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立てる調停内でDNA鑑定を実施DNA鑑定の結果、夫の子であることが鑑定結果のうえで判明調停を取下げ
男性
妻が子を妊娠したその後、妻と不仲になり別居したタイミング的に、自分の子ではない可能性が高く子どもが自分の子であるかを確かめたい考え、法律相談
ご依頼を頂く家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立てる調停内でDNA鑑定を実施DNA鑑定の結果、夫の子であることが鑑定結果のうえで判明調停を取下げ
結果はどうであれば、自分の子ではない可能性が濃厚な場合、その疑念を抱きながら養育費を支払い続けていくことは、精神的にもお辛いことがあると思われます。別居をしていたとしても、このように裁判所を通じた手続でDNA鑑定を実施することは可能ですので、お気軽にご相談下さい。なお、嫡出否認は、夫が子の出生を知ってから1年以内に提起をしなければならないため、その点はご注意下さい。