犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

消費者金融、銀行及びクレジットカード債務について2度目の破産を試みた事案

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吉田 尚志 弁護士が解決
所属事務所令法律事務所
所在地福島県 郡山市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

依頼者は、過去に1度破産をしていましたが、破産後5年程度経過してから、子どもの学費等のため、再度借り入れを行うようになり、子どもを全員社会人として独立させた後で、債務整理の希望があり、当事務所の弁護士に依頼があった事件です。

解決への流れ

依頼者は過去に1度破産をしていたものの、破産原因が過去の破産と異なる事、過去の破産から7年以上経過しており、形式上免責不許可事由がないため、同時廃止狙いで破産申立を受任することにいたしました。破産申立の結果、無事同時廃止事件として扱われることができました。受任から5か月後に免責許可決定が出されました。

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吉田 尚志 弁護士からのコメント

2回目の破産なので、破産原因が前回と違うことを詳細に裁判所に示すことを意識しました。依頼者が、債務負担についての問題に自覚的であったこと、破産申立の必用書類の他、説明に必要そうな書類を早期に集めることができたことで、申立がスムーズにできた事案です。