この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者は、営業職を5年ほど勤めていたが、給与面に不満があり転職することにした。引継ぎ期間を踏まえ、1か月後に辞めさせて頂く旨の退職届を提出したところ、雇い主から、営業不振で会社に与えた逸失利益の一部である300万円と外回りの際の社用車のガソリン代や車検代等50万円の合計350万円を支払わないと辞めさせないといい、退職届を拒絶した。
解決への流れ
引継ぎに最低限必要な業務を行ってもらった上で、〇日付で退職する旨の退職届を内容証明郵便で送付し、併せて弁護士から受任通知を発送した。受任通知では、労働者が営業不振による会社の逸失利益という損害を負担する法的根拠がないこと、ガソリン代や車検代等の経費も会社が負担するべきものであって労働者が負担する法的根拠はない旨主張した。雇い主からは数回弁護士の下で電話連絡があったが、以後は請求してこなくなった。
退職時に会社側から損害賠償の請求をされるという相談は一定数存在します。その多くには法的根拠のないものが殆どであり、安易に退職合意などにサインをしていただかないことが必要です。退職も雇い主が「はい」と言わないと認められないものではなく、雇い主が退職届を受領したことが客観的に明らかにできれば、雇い主と顔を合わさずとも辞めることができます。