犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄 . #遺産分割

使途不明の出金を理由に弟ら4名から相続放棄を迫られていた依頼者が亡父の遺産の61%を取得した事例

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小路 泰彦 弁護士が解決
所属事務所魚津法律事務所
所在地富山県 魚津市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

亡父の遺産分割協議において、相談者(長男)が長年にわたり亡父の預貯金を使い込んだとして、他の相続人(弟ら4名)から相続を放棄するよう迫られた。相談者は亡父の世話にかかる費用を出金したのであり、亡父の預貯金を使い込んだ事実はなかった。相談者や相談者の家族が亡父の世話・介護をしてきた事実を正当に評価して貰いたい。相談者は、弟らより多く遺産を貰う権利があるはずである。

解決への流れ

遺産分割調停及び寄与分を定める調停を申し立て、亡父の世話・介護のために支払った金額が同人名義の預貯金口座からの使途不明な出金額を超えることを主張立証して依頼者の不法行為責任を否定すると共に、亡父が生前に弟らに対して土地や金員を贈与した事実等を弟らの特別受益として主張立証し、依頼者が亡父の事業を無償で手伝ってきた事実及び亡父を依頼者及び家族が介護してきた事実を依頼者の寄与分として主張立証した。結果、1筆の土地(評価額936万円)を除く、その余の遺産(評価額5247万円)を依頼者が取得し、その代償として弟らに1470万円を支払う内容の調停が成立。依頼者は遺産総額の61%、約3777万円を取得した。

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小路 泰彦 弁護士からのコメント

裁判官から、弟らの特別受益が1780万円、依頼者の寄与分が3182万円との心証が開示され、依頼者は、早期解決を図る観点から、若干譲歩し、前記のとおりの遺産を取得することができた。