犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続の対象となった土地を現物分割せずに任意売却し、売却金を相続人間で分配した事例

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吉田 理人 弁護士が解決
所属事務所アーライツ法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

依頼者の方の父親が亡くなり、4人の子どもが相続することになりました。相続財産としては、父親の住んでいた自宅(土地・建物)がありました。相続人のうちの1人が自宅の土地を相続割合に応じて均等に分け合うよう求めていましたが、他の相続人は、土地を分割してしまうと、1区画が小さくなってしまい、土地の価値を大きく損なうので、全体を売却し、売却金を適正に分配したいという希望でした。

解決への流れ

家庭裁判所での調停でも、相続人の1人が土地の現物分割に拘ったため、話がまとまらず、裁判官の判断を仰ぐことになりました。こちらは、土地の現物分割によって、1区画が小さくなり、土地の利用価値も減少することから、結果的に相続財産の価値を大きく損なうことを主張しました。裁判所は、こちらの言い分を認め、土地の現物分割では、土地の価値を損なってしまうことから、土地全体を売却し、売却金を相続人間で分配するよう命じる審判を下しました。審判が下された結果、現物分割を求めていた相続人も、土地全体を売却することに合意し、結果的に任意売却の手続きがとられ、高値で売却でき、売却金を相続人で分配することができました。

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吉田 理人 弁護士からのコメント

相続財産をどのように分けるか、分割の方法が問題になるケースは少なくありません。その場合、相続財産の価値を損なわないように、適切な分配を行っていく必要があります。しかし、遺産分割調停では、一部の相続人が納得せず、合意ができないというケースも多くあります。その場合には、公平な分配を実現するために、裁判所に「審判」という形で判断をしてもらうことも必要になります。審判手続きの際には、法律に基づいた主張をしていくことが必要ですので、弁護士による法的な観点からの主張の組立てが不可欠だといえるでしょう。