犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

大型商業施設(建物)の立替えに伴う入居テナントへの立ち退き請求に対して,調停や訴訟を使わず相当額の立退料を支払を認めさせた事案

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我妻 耕平 弁護士が解決
所属事務所虎ノ門法律経済事務所川崎支店
所在地神奈川県 川崎市幸区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

(相談内容)商業施設の立替えに伴い立退きを求められているが,施設側からは立退料を支払う積もりは無いと言われている。店舗の移転費用も必要になり,とても今後の生活がおぼつかなくなるため,何とか相当額の支払を認めさせることは出来ないか。

解決への流れ

商業施設側からは,テナントは割り振られた区画を使用する権利を認められているだけで,建物を賃借している訳では無いことから,立退料は不要である旨の主張がされていた。このため,当方から,実際に依頼者が使用を認められていた部分が壁と屋根により完全に仕切られた空間であることから,実際には建物賃貸借契約と同視できるとして,立退料の支払を改めて請求。暫く交渉を行っていたが,最終的には施設側が折れ,半年分の営業補償と移転費用の一部を支払う旨の合意を成立させることができた。

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我妻 耕平 弁護士からのコメント

大型施設からの立退きの案件であり,相手方も当初から弁護士を立ててきている事案でしたが,早期に相手方の主張に対する反論を組み立てて真摯に交渉した結果,訴訟や調停に持ち込まず,短期間の交渉で相当額の立退料(解決金)を支払わせることができました(ただし,他のテナントには条件開示をしないことが条件とされています)。双方が感情的にならずに冷静に協議ができたことも,早期解決のポイントになったと思います。なお,立退料の算定については様々な方法がありますが,本件では,立退きにより奪われる借家権価額相当額を当該建物が建っている土地の価額→借地権の価額→借家権の価額という形で計算し,請求する方法を採りました。