この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
退職した従業員の代理人弁護士より、不当解雇された等の理由により損害賠償を請求する旨の内容証明郵便が届いた。
解決への流れ
事実経過を詳細に聴き取った結果、不当解雇ではないと判断した。また、それを裏付ける証拠の有無を確認したところ、適切なものが存在していることが判明したため、重要なものを取捨選択し、それらを添えた上で相手方代理人弁護士に対して回答書を送付した。後日、相手方代理人弁護士より請求を断念する旨の連絡を受けた。
相手方には既に弁護士が代理人として就任していたため、訴訟を見据え、重要な証拠を事前に開示することが有効と判断しました。裁判になった場合の見通しを代理人間で共有することができたため、請求を断念させることができたものと考えられます。なお、本件では運良くある程度有効な証拠が作成されていたため上記のような対応が可能でしたが、顧問契約を締結いただいていれば、随時残しておくべき証拠などについてもアドバイスでき、より確実な対応が可能になったものと思われます。