この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
被相続人が遺言を残していたのですが、その遺言には、「私が配偶者よりも先になくなった場合の遺言書」と封筒に記載され、遺言の内容として、預貯金A・Bについて、Aを配偶者、Bを他の相続人に相続させる、という内容でした。被相続人を囲い込んでいた他の相続人は、遺言の内容を知っていたようで、被相続人の財産を、自分が取得するBに移動させていました。そして被相続人が亡くなった後、他の相続人は、金融機関Bに対し、預貯金の払い出しの請求をしていました。相談者は、被相続人の前に配偶者が死亡しているため、遺言は無効なので、遺産分割をしたいが、他の相続人は被相続人の生前に多額のな援助を受けているので、ほぼすべて相談者が取得する権利があるという主張でした。
解決への流れ
金融機関Bも、遺言については、無効と考え、他の相続人の払戻の請求に応じなかったため、他の相続人は金融機関Bに対し、払戻の訴訟を提起し、裁判で遺言の有効性が争点になりました。相談者も、遺言の内容について、主張したいため、訴訟に、補助参加し、遺言の効力について、争いました。その結果、地裁、高裁と遺言は無効と判断され、遺言がない状態が確定しました。そこで、遺産分割調停を申し立てたのですが、生前、他の相続人が多額の援助を受けていた資料とその説明も調停の申立書に添付しました。調停でも他の相続人は争ってくるのかな、と心配していたのですが、1回目の期日で、こちらの提案をほぼ認めて、再検討したいということで、持ち帰られましたが、2回目で調停は成立しました。
事実関係は当事者である相談者から話を伺い、その話を裏付ける資料がどこに行けば、収集できるかをお伝えし、収集していただきました。また、相談者自身も、過去の書類を持っていらっしゃいました。そして、集めた資料に基づき、事実関係を証明し、その事実関係に基づき、相談者の権利を法的に主張することができ、相談者の希望を叶えることができた事案でした。弁護士と依頼者である相談者が協同して、訴訟・調停に臨むことで、いい結果が得られた事案でした。また、依頼者が被相続人の生前の資料(手紙など)を保管し続けて下さったことも、依頼者である相談者の言い分が事実と証明することができ、希望を叶えることができた要因でした。