犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚請求 . #婚姻費用 . #養育費 . #生活費を入れない

別居中の生活費(婚姻費用)、養育費の請求

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細江 大樹 弁護士が解決
所属事務所樹氷の森法律事務所
所在地山形県 山形市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫と別居し、自分が子供と同居しているが、夫から自分や子供の養育費を支払ってもらえない。

解決への流れ

離婚調停と合わせて婚姻費用分担調停を申し立てた。その後、調停が成立し、婚姻費用は調停を申し立てた月に遡って支払ってもらえることになった。親権者は自分になり、養育費を支払ってもらうことになった。

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細江 大樹 弁護士からのコメント

婚姻費用は、請求する意思を表示した月からしか発生しないのが原則ですので、早めに調停を申し立てて請求する意思を明確にしておくことが大切です。養育費は、お子さんが成人するまでの長期間にわたるものですので、途中で支払いが遅れたときに相手の財産が差押えできるよう、調停や公正証書で取り決めておいたほうが安全です。