犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

共有不動産(マンション)ある場合どのようにして分けるか

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浅尾 美喜子 弁護士が解決
所属事務所新銀座総合法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫婦共有のマンションがある場合、離婚に際してどのように分けるかが問題となった事例。選択肢として①妻がとるか②夫がとるか③売却するかになります。両方が所有権を主張して譲らない場合も往々にしてお有ります。

解決への流れ

不動産の相手方の持ち分を買取る資力があり、当該不動産を取得することにメリットがある方が取得することになります。子供の親権を取る方が子供は転校を嫌がるのでそのまま住み続け、相手方のローン残高を引き受けて解決しました。

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浅尾 美喜子 弁護士からのコメント

共有不動産があっても合理的な財産分与が可能です。近隣の不動産屋から簡易査定書を取りそれを根拠に計算していったらよいです。不動産を取得する方が相手方に支払う財産分与の清算金も銀行から借りることができたので解決しました。銀行員の中には離婚に際してのこのようなローンの借り換えに知識がなく、面倒と思って敬遠することも多いですが、銀行に弁護士が直接説明に行ったり電話で交渉したりすればうまくいくことも有りました。あきらめずにご相談ください。