犯罪・刑事事件の解決事例
#労働条件・人事異動

【労働者側】競業避止義務契約と転職(医療関係者)

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福下 大地 弁護士が解決
所属事務所堺みなと法律事務所
所在地大阪府 堺市堺区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

現在の勤務先(医療クリニック)との雇用契約書には、退職後、同勤務先の支店から半径100キロ以内の同科の別クリニックに就職することや独立開業することは許さないとする文言が書かれていました。この度、勤務先院長との方針の違いで転職を考えていましたが、院長から上記契約内容に違反する、同科の別クリニックに転職するなら損害賠償請求すると言われました。

解決への流れ

競業避止義務契約をしている場合であっても、職業選択の自由を大幅に制限する契約内容は無効になる可能性があるので、契約書の内容やご相談者様の勤務条件等を詳細に聴き取り、ご相談者様のケースは競業避止義務契約が無効と判断されるケースにあたると助言しました。そのうえで、競業避止義務契約は気にせず転職活動を進めても問題ないこと、院長への対応方法も助言しました。その後、ご相談者様は、院長に対して、法律相談で弁護士から聞いた見解、場合によっては弁護士委任も考えていること伝えると、それ以上の引き留めや追及はなく、無事に退職、別のクリニックへ転職ができました。

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福下 大地 弁護士からのコメント

今回のケースでは、ひとまずは弁護士が後方でバックアップしながら相談者様ご自身が退職手続きを進め、院長への対応が難しいとなれば弁護士が代理人として介入することにしました。幸いなことに弁護士が正式介入することなく解決でき、無事に退職・転職ができた相談者様には大変喜んでいただけました。今後は契約書の内容はきちんと精査してサインをしようと思ったそうで、契約書をはじめとする法的文書にサインをするときにはご相談をいただくようになりました。