この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
交通事故によって左大腿骨遠位端を骨折したご依頼者。骨癒合を得て治療を終えた形になったものの、膝の軟部組織がダメージを受けたことによって、一定程度以上曲げると痛くて正座ができないなどの症状が残ってしまいました。治療終了後に主治医に後遺障害診断書を書いてもらって、保険会社を通じた「事前認定」という方法で自賠責保険の審査を受けたものの、後遺障害「非該当」とされてしまっていました。
解決への流れ
どのような結論であろうと、ご依頼者の納得感が大事です。そこで、「事前認定」のように自賠責保険に提出する書類等の収集・選別を保険会社に任せるのではなくて、ご依頼者側で行う「被害者請求」の形で異議申立てをしようということになりました。そこで弁護士において異議申立てに必要な書類を収集し、症状が後遺障害14級に該当することを示した不服申立書を作成して、それらを自賠責保険に提出して再審査を求めました。自賠責保険での再審査には5か月かかりましたが、結果、14級9号該当との結論を得て、「非該当」のままだった場合に比べて獲得金額が2.5倍になりました。
治療を終えたものの症状が一定程度以上残ってしまった場合、適正な後遺障害等級の認定を受けることは、適正な損害賠償という視点からは最も重要と言っても過言ではありません。