この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
40代男性が、道路を歩行横断中、4輪自動車と衝突し、大腿骨骨折、骨盤骨折の傷害を負った。当初の認定では、股関節痛の部分について障害等級14級が認められたのみであった。
解決への流れ
医師に後遺障害診断書を作成し直してもらい、それを添えて異議申立を行ったところ、大腿骨偽関節手術において腸骨から採骨して骨移植手術が行われていることから「骨盤骨に著しい奇形を残すもの」として12級が認められるなど、実に5か所について後遺障害の存在が認められ、併合11級に変更された。この等級をもとに損害賠償の裁判を起こし、賠償命令の判決を勝ち取ったが、障害等級が14級から11級に変更になっていたために、損害賠償金が約1100万円の増額となった。
後遺障害等級の認定について、「こんな酷い怪我なのに、こんなに等級が低いの?」という結果で終わることがしばしばあります。そのような場合に、ケースによっては、異議申立をすることによって、等級を上げることが可能です。もちろん全てのケースでそうなるとは言えませんが、例えば最初の後遺障害診断書の記載が正確に障害の状況を記載できていない場合、判断資料が足りない場合、後遺障害の内容が外部から分かりにくく等級を判断する損害保険料率算定機構が後遺障害の存在を読み取れていない場合などです。このような場合、医師に後遺障害診断書を書き直してもらう、必要なカルテや画像などを追加する、医学書などを添えて診断書や画像から後遺障害の存在が認められることを具体的に指摘するといった方法で異議申立をすれば、等級が変更になる場合があります。この事案では、それが成功しました。14級と11級とでは賠償金のうちの逸失利益を計算する指数が4倍違いますから、1100万円もの賠償額の増額に繋がったのです。