この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
会社の取締役である50代の男性が、2000万円以上の借金と、同様に2000万円以上の住宅ローンを負っていた。
解決への流れ
個人再生手続を申し立て、その結果、2000万円の借金を300万円に減らし、利息もカットされ、住宅を手放すことも回避した。また、当時は自己破産した場合に会社の取締役は資格を失うことになっていたが、個人再生手続を選択することによって、資格を失うことを回避できた。
年齢・性別 非公開
会社の取締役である50代の男性が、2000万円以上の借金と、同様に2000万円以上の住宅ローンを負っていた。
個人再生手続を申し立て、その結果、2000万円の借金を300万円に減らし、利息もカットされ、住宅を手放すことも回避した。また、当時は自己破産した場合に会社の取締役は資格を失うことになっていたが、個人再生手続を選択することによって、資格を失うことを回避できた。
現在では、会社法の改正によって、会社の取締役は破産をしても資格を失わないことになりました。しかし、現在でも、保険外交員、警備員、宅建業者などは、自己破産によって資格を失います。こうした場合に、個人再生手続によって借金を減らすことは、多重債務状態を回避する有力な選択肢となります。また、個人再生手続の場合、弁護士に依頼をしてから、住宅ローン以外の借金については10か月前後にわたり支払いをしないでもよい状態を続けることができ、その間に貯金をすることができます。ですから、最初に弁護士費用を全く用意できなくても、月々の積み立てにより弁護士費用を賄うことができます。そういう意味でも、個人再生は多重債務状態から抜け出す有力な手段の1つになるといえます。