犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

個人の自己破産申立事件(2度目の破産申立でも免責が認められたケース)

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大植 伸 弁護士が解決
所属事務所大植法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

60代男性が、事業の失敗などから500万円以上の債務を負うこととなり、支払いができない状態となったが、約8年前に自己破産をし、免責決定を受けていた。

解決への流れ

2度目の自己破産申し立てを行い、無事に自己破産決定を受けたうえで免責決定ももらい、借金全額の支払いを免れた。

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大植 伸 弁護士からのコメント

破産法では、自己破産をして免責決定を受けると、原則として7年以内に再度免責決定を受けることができないと決められています。また、7年以上経っている場合でも、2度目の破産・免責は難しいと言われています。しかし、2度目であっても、借金が再び積み重なってしまった理由が、生活費の不足や事業の失敗など、ある程度やむを得ないと思われる事情によるものであれば、破産・免責は認めてもらえます。また、仮に借金の一部に、浪費(ギャンブル、飲み屋通い、ブランド物の購入)によるものが含まれていても、裁判所にその時の状況を丁寧に説明し、今では十分反省していることを上手にアピールすれば、破産・免責が認められる可能性が十分にあります。これが前の免責決定から7年以内のケースであっても、状況・やり方によっては、同様に破産・免責が認められる可能性があります。破産・免責が難しい場合でも、個人再生という手段もあります。あきらめずにご相談ください。