犯罪・刑事事件の解決事例
#相続人調査 . #財産目録・調査

遺言書があっても遺留分(侵害額)請求を考えなければならないケース(但し、下記ケースは改正前のもの)

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榊原 裕臣 弁護士が解決
所属事務所榊原裕臣法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

亡母死亡。相続人は、長男、長女。亡母は、自筆証書遺言書を残していた。内容は、大半を長男が取得するというもので、長女より、遺留分減殺請求(現在では遺留分侵害額請求)を予想されるということで来所。

解決への流れ

(1) 自筆証書遺言書なので、検認の申立。(2) 長女より、遺留分減殺請求(3) 改正前であり、長女が、不動産の一部の取得を希望したことから、各不動産の価格を把握し、交渉し、一筆の不動産の一部を分割することに合意し、遺産分割協議書を作成し、解決。

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榊原 裕臣 弁護士からのコメント

遺言書を作成したからと言ってもその内容によっては、遺留分減殺請求(現在では遺留分侵害額請求)がなされるケースもあるので、注意して下さい。本件は、改正前のもので、長女が当初から、不動産の一部の取得を希望したことから、それをもとに話し合いをしたものです。現在では、まずは金銭解決ということになろうかと考えております。そして、遺言書を作成するにあたっては、遺留分ということも配慮して作成されることをおすすめします。