この事例の依頼主
80代以上 女性
相談前の状況
被害者である女性はタクシーの乗客でした。被害者が降車し歩いていたところ、タクシーが後方を注視することなく後退し衝突しました。被害者は転倒し、右顔面、右肘・膝などを地面にぶつけ、背負っていたリュックサックが右前方に振られた勢いで、リュックサックの肩紐により左胸、左肩が強く圧迫され、左肩の痛みが残りました。自賠責の事前認定では非該当でした。
解決への流れ
相談後、当職は被害者に肩のMRIを撮るよう指示しましたが、主治医より「金属が入っているため撮影できない」と一旦断られました。しかし、金属が入っていてもMRI撮影可である病院に飛び込み受診し、撮影してもらいました。その後、主治医に対し、撮影したMRI画像を踏まえた後遺障害診断書作成を依頼し、あらためて「左肩腱板損傷」と診断されたため、この診断書に基づき裁判を起こしました。裁判では、主治医に対する書面尋問が行われ、14級を前提に和解が成立しました。
主治医からは金属が入っているのでMRI撮影は難しいと言われましたが、あきらめず、金属が入っていてもMRI撮影できる病院を見つけられたことが、逆転のきっかけとなりました。