犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【自己破産】 パチンコなどの浪費による借金を自己破産で解決

Lawyer Image
辻井 康喜 弁護士が解決
所属事務所大津法律事務所
所在地滋賀県 草津市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

1 ご相談者の債務状況借入は5社    320万円   月々の返済額は合計12万円* 事案の負債額、返済額につきましては、分かりやすくするために揃えた数字にしています。2 ご相談者の希望残業が少なくなり月々の収入が減ったことから、月々の返済が苦しくなりました。何とか負債整理をしたいという希望でした。

解決への流れ

1 当事務所の対応借入れた金銭の使い道を確認したところ、クレジットカードの主な使途は洋服、旅行、電気製品でした。また、キャッシングで借りたお金の使途はパチンコでした。このように借金の原因が浪費であり、免責不許可事由がありましたが、事情を詳細に確認したところ、裁量免責が得られる可能性があると判断して、自己破産申立をしました。2 結果当初は、同時廃止という手続で自己破産申立をしましたが、破産裁判所が管財事件で進行するのが相当であると判断した結果、本件は、同時廃止手続から管財手続に移行しました。本件では、浪費という免責不許可事由に該当する行為がありました。しかし、申立人がこのような浪費行為に及ぶに至った経緯、申立人の更生の可能性等が斟酌されて、免責が許可されました。免責が許可されて、以下のようになりました。5社の債務債務総額      320万円 → 0円になりました。

Lawyer Image
辻井 康喜 弁護士からのコメント

管財手続に移行すると追加の予納金として、裁判所に最低20万5000円を納める必要があります。また、管財人の方との面談及び債権者集会に出席する必要があります。本件のように免責不許可事由があっても、裁量で免責が許可される場合があります。借金の原因が浪費であっても、免責が許可される可能性がありますので、借金の原因が飲み代、キャバクラ代、競馬、パチンコ等の浪費であっても、まずは、当事務所まで、ご相談下さい。