この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者の父親が亡くなり子ども2名で相続しました。遺産の土地の分割方法についての争いがあり、相手方は土地を2分の1の法定相続分に応じて分筆することを主張しておりました。依頼者は、広い土地ではないので、分筆すると区画が小さくなり価値が損なわれ結果的に取得金額が少なくなるため、土地全体を売却しその代金を2分の1で分配することを希望しておりました。
解決への流れ
協議はまとまらず、家庭裁判所の調停に移行しましたがそこでも話がまとまらず、審判となりました。当方は、不動産業者の意見書等も用いつつ、土地を2分の1に分筆すると、区画が小さくなり土地の価値が減少してしまうため、依頼者にも相手方にもマイナスとなることを主張しました。裁判所は、当方の主張を認め、土地を売却し売却金を相続人間で分配することとなり、依頼者の希望どおりの結論となりました。
遺産分割の協議では、遺産分割の方法、分割の際の評価基準等が問題となることがよくあります。依頼者の方の利益になるには、どのような方法で分割すべきか、どのように評価すべきかを慎重に判断いたします。そのうえで、法的に適切な主張を説得力のある裏付け資料等で行っていくことが重要です。