この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
ご相談者は、マカオのカジノでギャンブルを繰り返した結果、500万ほどの借金を作ってしまいました。また、大学時代に借りていた奨学金が500万ほどありました。合計1000万ほどの借金があったわけですが、毎月の返済額も10万円を超えており、ご相談者の月の収入から返済していくことは不可能でした。そのため、債務整理を希望してご相談されました。
解決への流れ
ご相談者は給与所得者(サラリーマン)であり、毎月の給料は安定していましたので、民事再生を申し立てることにしました。ご相談者には毎月家計表を作成してもらい、ギャンブルをやめて、節制して生活してもらうようお願いしました。裁判所には、毎月の収入が安定しており、支出も最小限に抑えていることから、民事再生計画の履行可能性(200万円÷36カ月=5.5万の返済額は毎月安定して捻出できること)を説得的に説明した結果、無事に認可決定が下りて、借金の額は200万円に減額されました。
自己破産は免責不許可事由というものがあり、基本的に浪費やギャンブルなどで作った借金は免責できません。この点、民事再生であれば、免責不許可事由といったものはありませんので、本件のような借入原因のほとんどがギャンブルであるといった人にはピッタリの手続となります。民事再生では、給料が安定していること、毎月の家計から3年間、問題なく返済原資をねん出することができることが大事になります。ギャンブルや浪費、投資などといった理由で借金を作ってしまったという人は、民事再生手続を検討されるとよいでしょう。