この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
足の神経症状で14級認定済みで、保険会社から示談金額の提示があったがご不満というご本人からの相談でした。保険会社の提示額や内訳が分からなかったので、資料を持参してもらいそれを見たうえで具体的な弁護方針を提示することにしました。
解決への流れ
相談時に資料を持参していただき拝見したところ、保険会社からの提示では入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が低く見積もられており、また後遺障害逸失利益等も低く見積もられていたため、これらを裁判基準で計算しなおして改めて請求するという弁護方針をとることにして受任しました。受任後は受任通知と同時に保険会社の手持資料(診断書、診療報酬明細書や後遺障害関係書類等)を送付するように請求しました。その書類が届いたところ再度検討しなおして、裁判基準で損害額を計算しなおして請求しました。その結果ほぼ請求通りの金額で示談が成立しました。
弁護士が介入するとなんで示談金額が増額するのか疑問をお持ちの方もいるかと思います。それは、それぞれの当事者が使用する損害額の基準が違うからです。自賠責保険では自賠責基準、任意保険会社では保険会社基準、弁護士が使用するのは裁判基準です。一般的にはこの順で額が大きくなっていきます。保険会社が被害者ご本人と交渉するときには任意保険会社の基準で提示してきます。ご本人で交渉して裁判基準で示談できることはないとは言いませんがまれだと思います。私が知っている事案では保険会社の担当者からこれ以上増額してほしかったら弁護士を雇ってくださいと露骨に言われたという事例もあります。弁護士が介入すると弁護士が使用する裁判基準で交渉しても大抵の保険会社は応じてきます。折り合わない場合には訴訟になります。ですので、弁護士が介入すると増額するという傾向が生まれてくるということです。弁護士に依頼すると増額の可能性があるので、ご本人で交渉している方は保険会社と示談する前に一度弁護士に相談してみることをお勧めします。