犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

個人事業を営んでいても同時廃止となった事例

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千葉 拓馬 弁護士が解決
所属事務所むさしの森法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

正社員として就労しつつ,副業として事業を営んでいる方より,事業に関する借り入れや生活のための借り入れの返済が困難となってしまったことについてご相談いただきました。

解決への流れ

借入金の総額や今後の収入の見通しを踏まえ,自己破産の手続きをとることとなりました。その結果,同時廃止事件として扱われ,免責の決定を得ることができました。

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千葉 拓馬 弁護士からのコメント

副業とはいえ,事業を営んでいる方については,原則として管財事件として扱われ,それに伴う予納金も高額となりますが,裁判所への申立時に,事業を営んでいる方ではあるものの管財事件として扱う必要がないことの説明を加え,同時廃止事件として扱われました。同時廃止事件として扱われたことで,管財事件として扱われた場合と比較して,必要となる予納金が大幅に削減できたことが本件のポイントです。