犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #財産分与 . #親権 . #婚姻費用

お子様の大学卒業を待って離婚が成立

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青木 亜也 弁護士が解決
所属事務所ゆう法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

ご依頼者様はご主人とお子様二人と暮らしていましたが、数年前からご主人と不仲となり、3ヶ月前にご主人は家を出て行きました。1週間前にご主人の弁護士から離婚を求める内容証明郵便文書が届きました。ご依頼者様はお子様二人が大学を卒業するまで離婚するつもりはありませんでした。しかしご主人の離婚の意思は固そうです。これからどうなるのか、不安で夜も眠れなくなってしまいました。ご依頼者様の疑問点① 離婚を拒否できるのか。離婚には理由が必要です。具体的には民法に定めがあります。離婚理由がなければ拒否できますが、別居が長期化しますと、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとされる場合もあります。② 別居中の生活費はどうなるのか。婚姻費用として支払われることとなります。もし支払がなければ家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることとなります。調停が難しいようでしたら審判で決めていただきます。③結婚後ずっと専業主婦で収入がないが、親権者となれるのか。就労の有無や収入の多寡は親権とは直接関係しません。④財産分与をしてもらうことはできるのか。婚姻後に夫婦で築いた財差があれば名義を問わず財産分与の対象となります。分与の割合は2分の1が原則です。

解決への流れ

御依頼を受けまして、ご主人の離婚申し入れに対する回答として離婚の意思はないことを文書にて告げました。その後ご主人から生活費が支払われなくなり、離婚調停が申し立てられましたので、当方からは婚姻費用分担調停を申し立てました。調停ではまず婚姻費用を決めてその後離婚について話し合うこととなりました。婚姻費用は双方の収入に応じて毎月24万円とし、お子様の学費についてはこれまで通りご主人が支払うという内容の調停が3回目の期日で成立しました。その後離婚についての話し合いとなりました。離婚についてはお子様二人が大学を卒業するまで待ちたいということでご依頼者様が拒否をしましたので、調停は不成立となりました。ご主人からはその後訴訟提起はないまま数年が経過し、お子様の大学卒業時期に合わせて再度離婚調停が申し立てられましたので、同調停において離婚とその条件について話し合い、調停が成立しました。

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青木 亜也 弁護士からのコメント

不安が先に立ちますと、冷静な判断が出来なくなるおそれがありますので、落ち着いて話し合える環境をまず整えることが重要です。婚姻費用はその要素となりますので、任意の支払いがなされない場合には婚姻費用分担調停を可及的速やかに申し立てることをお勧めします。