犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【自己破産】ギャンブル・FX・情報商材などによる600万円以上の借金について、返済の免除が認められたケース

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山本 新一郎 弁護士が解決
所属事務所横浜シティ法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

ギャンブル、FX、情報商材の購入などによって、短期間に600万円以上の借金を抱えてしまいました。負けた分を取り返そうと思って、繰り返すうちに、借金が膨らんでしまったのです。返済がとてもできない状況になっているので自己破産をしたいのですが、ギャンブルや浪費による借金は自己破産が認められないと聞きました。また、夫や会社にわからないように自己破産することはできるのでしょうか。

解決への流れ

ギャンブルや浪費による借金は自己破産できないと思っていたが、認められるケースも多くあることや、自分のケースでは認められる可能性が高いことがわかりました。また、夫や会社に知られずに自己破産が可能であることもわかりました。弁護士に手続を依頼したところ、無事に借金の返済を免除してもらうことができました。

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山本 新一郎 弁護士からのコメント

ギャンブルや浪費による借金は法律上の免責不許可事由(返済の免除が認められない事情)にあたりますので、原則として返済が免除されないことになっております。しかしながら、弁護士としての経験上、非常に悪質な場合を除けば、ギャンブルや浪費によって借金が膨らんでしまった場合でも、返済の免除が認められております。ご自身の借金の理由により、自己破産ができないのではないかと思われている方も一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。また、配偶者から協力を得られない場合や、破産することを家族や会社に秘密にしたい場合でも、自己破産は可能です。