この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
70歳の女性が道路を横断中に自動車に衝突される事故に遭い、骨盤骨折や外傷性くも膜下出血などの重傷を負いました 。特に短期記憶に大きな障害が残るなど、高次脳機能障害の症状が残ってしまいました。ご家族によると、事故前は活発で聡明な方でしたが、この交通事故によって生活が一変してしまいました。ご家族は当然、後遺障害等級が認定されると思っていましたが、自賠責保険は、高次脳機能障害に関しては後遺障害に当たらないと判断しました。
解決への流れ
高次脳機能障害の症状が残ってしまったにもかかわらず、自賠責保険が高次脳機能障害を後遺障害と認めなかったことが主な問題でした。これは、事故直後の脳の画像に異常な所見がなかったことが主な原因でした。ご家族は、予期せぬ事故によって一変した女性の生活に対する適切な賠償金を獲得するため、弁護士に依頼することを決意しました。私は、依頼を受け、裁判で女性の症状が事故によるものであることを懸命に主張しました 。
交通事故によって高次脳機能障害の症状が残ってしまった場合、適切な賠償金が支払われるべきですが、その獲得には大変な苦労が必要な場合があります。本件も、自賠責保険が高次脳機能障害を後遺障害と認めないという判断がありましたが、裁判所は当方の主張を認め、最終的に適切と思われる賠償金を獲得することができました。高次脳機能障害に関して適切な賠償金を得るのが難しいと感じた場合、私が力になりますので、ぜひご相談ください。