この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
精神障害を患った相手方が精神病院から戻って来ず,別居を始めたにもかかわらず,しばらくしてから子らの親権を主張し始めました。さらには,相手方の生活費や離婚の調停を申し立てられました。
解決への流れ
親権者としてどちらがふさわしいかについて主張・立証を尽くし,最終的には調査官の調査報告書が完成した段階で,相手方は子らの親権を諦めました。さらに,相手方が障害年金を受給していたこと及び婚姻費用や養育費の算定表では経費部分が含まれていないため,持ち戻す計算を行う等して防御活動を尽くした結果,相手方の請求額がほとんど認められない状態になり,最終的には,相手方は婚姻費用の調停自体を取り下げました。
弁護士から内容証明郵便や調停申立がなされても相手方の主張通りになるとは限りません。弁護士が入ることで有利に解決出来る場合も多いので,お一人で悩まずに,まずはご相談ください。