年齢・性別 非公開
詳細はメールやお電話で直接お問い合わせください。
私は、年間数十件の刑事事件を取り扱っており、起訴猶予処分、第一回公判前の保釈許可、執行猶予付き判決といった結果自体は、日常茶飯事です。以下では、比較的珍しいと思われる事例や、私の弁護活動が特に奏功したと思われる事例を若干記載します。詳細は、メールやお電話で直接お問合せいただけますと幸いです。・ 否認事件(犯人性を争う)において逮捕及び書類送検を防止した事例・ 否認事件(犯罪の成立を争う)における嫌疑不十分不起訴の事例・ 否認事件(犯人性を争う)における嫌疑不十分不起訴の事例・ 自白事件における検察官による勾留請求を却下させた事例・ 自白事件における勾留決定に対する準抗告の認容の事例・ 否認事件(犯罪の成立を争う)における勾留決定に対する準抗告の認容の事例・ 否認事件(犯罪の成立を争う)における第一回公判前の保釈許可の事例・ 同種事案による服役経験のあるご依頼者様の一部否認事件において、勾留決定に対する準抗告が認容されるとともに、精神科医をご紹介した結果、起訴猶予処分となった事例・ 自白事件において出頭に同行し、取調べに立ち会い、逮捕を防止した事例・ 執行猶予の付かない同種再犯の自白事件において、検察官の求刑を大幅に下回る判決を受けた事例・ 執行猶予中の同種再犯の自白事件において、ご紹介した精神科医等の意見書を証拠とすることで、再度の執行猶予付き判決を受けた事例・ 執行猶予中の同種再犯の自白事件において、ご紹介した精神科医等の証人尋問を実施とすることで、再度の執行猶予付き判決を受けた事例・ 否認事件(犯罪の成立を争う)において、検察側証人の公判供述を弾劾するとともに、刑法学者の意見書を証拠とすることで、過剰防衛の成立が認められた事例・ 執行猶予中に児童を被害者とする再犯をした自白事件において、ご紹介した精神科医のカルテを証拠として、ご依頼者様の資質上の問題を明らかにすることにより、再度の執行猶予付き判決を受けた事例最近は、在宅事件(=逮捕や勾留をされていない事件)における示談交渉や自首への同行にも力を入れております。加害者やその家族が、被害者に直接謝罪したり、直接賠償金を交付したりすることは、刑事手続上は決して好ましいことではありません。交渉を拗らせることにとどまらず、逮捕の可能性を高めることも懸念されます。捜査機関(警察・検察)や裁判所も、こうした直接のやり取りは避けてほしいと考えています。したがって、在宅事件で示談交渉をするためには、本来、弁護士に依頼することが必要不可欠です。ですが、その一方で、「在宅事件の弁護を引き受けてくれる弁護士がなかなか見つからなかった」とのお客様の声を私はこれまで何度もお聞きしてきました。北陸地方では在宅事件の弁護を引き受ける弁護士の数が少ないようです。その理由としては、民事事件を主戦場とする通常の弁護士(北陸地方の弁護士の圧倒的大多数がそうです)から見て、在宅事件は、リスクの高い案件であると感じられる、ということが考えられます。対応を誤ると依頼者が逮捕されかねないという状況に、身柄事件以上の怖さやプレッシャーを感じるという弁護士の声を実際に耳にしたことは、一度や二度ではありません。この点、私は、「民事事件を主戦場とする通常の弁護士」ではありませんので、逮捕の可能性や、自首のメリット・デメリットなど、どのようなことでも、まずはご遠慮なくご相談いただければ幸いです。
私は、年間数十件の刑事事件を取り扱っており、起訴猶予処分、第一回公判前の保釈許可、執行猶予付き判決といった結果自体は、日常茶飯事です。以下では、比較的珍しいと思われる事例や、私の弁護活動が特に奏功したと思われる事例を若干記載します。詳細は、メールやお電話で直接お問合せいただけますと幸いです。・ 否認事件(犯人性を争う)において逮捕及び書類送検を防止した事例・ 否認事件(犯罪の成立を争う)における嫌疑不十分不起訴の事例・ 否認事件(犯人性を争う)における嫌疑不十分不起訴の事例・ 自白事件における検察官による勾留請求を却下させた事例・ 自白事件における勾留決定に対する準抗告の認容の事例・ 否認事件(犯罪の成立を争う)における勾留決定に対する準抗告の認容の事例・ 否認事件(犯罪の成立を争う)における第一回公判前の保釈許可の事例・ 同種事案による服役経験のあるご依頼者様の一部否認事件において、勾留決定に対する準抗告が認容されるとともに、精神科医をご紹介した結果、起訴猶予処分となった事例・ 自白事件において出頭に同行し、取調べに立ち会い、逮捕を防止した事例・ 執行猶予の付かない同種再犯の自白事件において、検察官の求刑を大幅に下回る判決を受けた事例・ 執行猶予中の同種再犯の自白事件において、ご紹介した精神科医等の意見書を証拠とすることで、再度の執行猶予付き判決を受けた事例・ 執行猶予中の同種再犯の自白事件において、ご紹介した精神科医等の証人尋問を実施とすることで、再度の執行猶予付き判決を受けた事例・ 否認事件(犯罪の成立を争う)において、検察側証人の公判供述を弾劾するとともに、刑法学者の意見書を証拠とすることで、過剰防衛の成立が認められた事例・ 執行猶予中に児童を被害者とする再犯をした自白事件において、ご紹介した精神科医のカルテを証拠として、ご依頼者様の資質上の問題を明らかにすることにより、再度の執行猶予付き判決を受けた事例最近は、在宅事件(=逮捕や勾留をされていない事件)における示談交渉や自首への同行にも力を入れております。加害者やその家族が、被害者に直接謝罪したり、直接賠償金を交付したりすることは、刑事手続上は決して好ましいことではありません。交渉を拗らせることにとどまらず、逮捕の可能性を高めることも懸念されます。捜査機関(警察・検察)や裁判所も、こうした直接のやり取りは避けてほしいと考えています。したがって、在宅事件で示談交渉をするためには、本来、弁護士に依頼することが必要不可欠です。ですが、その一方で、「在宅事件の弁護を引き受けてくれる弁護士がなかなか見つからなかった」とのお客様の声を私はこれまで何度もお聞きしてきました。北陸地方では在宅事件の弁護を引き受ける弁護士の数が少ないようです。その理由としては、民事事件を主戦場とする通常の弁護士(北陸地方の弁護士の圧倒的大多数がそうです)から見て、在宅事件は、リスクの高い案件であると感じられる、ということが考えられます。対応を誤ると依頼者が逮捕されかねないという状況に、身柄事件以上の怖さやプレッシャーを感じるという弁護士の声を実際に耳にしたことは、一度や二度ではありません。この点、私は、「民事事件を主戦場とする通常の弁護士」ではありませんので、逮捕の可能性や、自首のメリット・デメリットなど、どのようなことでも、まずはご遠慮なくご相談いただければ幸いです。