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ふるいち えいじ
古市 英志 弁護士
弁護士法人若井綜合法律事務所
所在地:東京都 豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
認知・親子関係
長女の行動に対する対処法は何ですか?
【相談の背景】長男が母の介護・金銭管理を自宅で数年現在は介護付き有料老人ホームに入所して平穏に生活しておりました。そこに突然老人ホームに長女(母との関係性が悪く母と長女の間で金銭問題があった)が弁護士と共に現れ個室にて母と面談したのですが何目的で面談したのか?また老人ホームの施設管理がいい加減で、同席した弁護士(本物か偽物かも不明)名もわからず、何目的かもわかりません。【質問1】長女は以前から母に対してお金の無心や生活の妨害行為・脅しなど行っている人でした現在母は多少認知があります何をされるかわかりません対処法がありますか?
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回答
ベストアンサー
判断能力が低下されたお母様が、不当な契約や書類に署名されることを防ぐには、法定後見制度の利用を検討するのが一つの対応策と考えられます。この制度には、認知症等による判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があり、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、ご本人に代わって法律行為を行ったり、ご本人が同意を得ずに行った不利益な法律行為を後から取り消すなどして、法的に支援を行います。これにより、不当な契約の防止や財産の保護が期待できます。制度の内容を早めに把握し、必要に応じて準備を進めることが望ましいかと存じます。まずは一度、弁護士に直接ご相談されるのも良いでしょう。
近隣トラブル
近隣住民の一方的な発言が名誉毀損に当たるのか
【相談の背景】現在、近隣住民からのつきまといや、押しかけなどでトラブルになっている状況です。その近隣住民が、町内会役員のみなさんに、「◯◯さん(私)から嫌がらせを受けている、嫌がらせを受けているので集金や配り物には行けない」などという一方的な言い分を言って、町内会役員の方から事情を聞かれご迷惑をかけることとなりました。またこのことがきっかけで、役員さんの中には私たちが嫌がらせをしたと思い込んでしまう人もいるようになってしまいました。【質問1】このような近隣住民の一方的な発言は名誉毀損になるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】近隣住民の一方的な発言は名誉毀損になるのか?公然と事実を摘示し、あなたの社会的評価を低下させた場合、名誉毀損に該当する可能性があります。ただし、発言の内容や状況、証拠(録音・証言など)が重要な判断材料となります。状況によっては民事・刑事いずれの責任追及も可能ですが、証拠が不十分だと警察が動きにくかったり、民事請求が認められないこともあります。そのため、詳細な記録を残し、必要に応じて専門家に相談しながら慎重に対応することが大切です。可能な限り証拠を集めることが、今後の解決に向けて重要になります。
モラハラ
モラハラの定義は明確なのか、教えていただけますか?
【相談の背景】私たち夫婦は再婚で、それぞれ子持ちで再婚しました。私(夫)は、2~3年前から妻にモラハラだと言われています。但し、私にその意図も、認識はありませんでした。noteでの経験談や様々なウェブサイトで、自分がとってきた行動を振り返ってみましたが、モラハラの定義は非常にあいまいだなと思いました。結果、私は自分の言動がモラハラに該当するのかどうか判断ができませんでした。私は、妻の言動が間違っていると思った際にはそれは間違っていると思うと、私がそう思った理由をつけて妻に伝えます。私の希望も、なぜそれを希望するのかという理由をつけてはっきり伝えます。私の友人に相談したら、理由をイチイチつけているところがロジハラかもしれないと言われました。ロジハラについても調べましたがその定義は、イマイチ理解できません。過去に、妻と子育てと家計に対する考え方が致命的に異なっていたので、私は離婚を希望したことがあります。妻は離婚は嫌だと言って、私の意見を受け入れましたが、今になってその時の私行動はモラハラで、私(妻)は従うしかなかったと言われています。このように、妻がどう受け止めたか次第で、モラハラだと判断されてしまうことに恐怖感を感じ、必要以上の会話が出来なくなっています。妻は、私のモラハラのせいで、メンタルがやられてしまったといっています。【質問1】モラハラの定義は明確になっているのでしょうか?【質問2】モラハラと言われないための防衛策はあるのでしょうか?私が何を言っても、妻の考え方と違えば、モラハラだったと言われてしまいそうです。そうなると私はひたすら我慢し続けるしかありません。
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回答
ベストアンサー
【質問1】いわゆるモラハラには、法的に明確な定義はありません。【質問2】相手の感じ方は相手次第であり、完全なコントロールは現実的に困難です。そのため、こちらとしては一貫して誠実で冷静な対応を心がけることが大切です。加えて、発言ややりとりの内容を記録に残しておくことが有効な防衛策になります。記録があれば、後に誤解や主張の食い違いがあっても、反論材料となり得ます。
財産分与
離婚に伴う財産分与を適切に行いたい
【相談の背景】夫に不貞行為があり(今は別れている様子)離婚するつもりです。夫がお金に執着が強いため、その際の財産分与に懸念があります。夫は自営で農業をしており、私も一緒に働いてきました。ですが通帳は夫が独身の頃から使っている通帳をそのまま使用しており、独身時代からのお金と結婚後に築いた財産がごちゃ混ぜになっている状態です。また、以前離婚騒動になって以来、通帳を隠してしまい今現在どの口座にどれだけ財産があるのかわかりません。夫は私との離婚はすんなり受け入れると思いますが、財産を半分私に渡すことは素直に応じないと思います。財産は、預貯金(金融機関はおおよそ把握済み)、自宅、車、株、投信信託(株・投信信託についても把握できていません)があります。【質問1】弁護士先生に介入をお願いするつもりですが、まず別居して離婚調停を申し立て、別居中の婚姻費用の請求と財産分与も一緒に申し立てるという形がベストでしょうか?【質問2】先に離婚してそれから財産分与の請求をする方が良いでしょうか?【質問3】質問1と質問2のパターンのメリット、デメリットを教えていただきたいです。
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回答
ベストアンサー
(質問1)別居後に離婚調停を申し立て、その中で財産分与の請求をしつつ、別途婚姻費用の請求も行うという進め方は、実務上よくとられる方法の一つです。婚姻費用の請求は離婚調停とは別の手続きになりますが、財産分与は離婚調停のなかで一緒に行うことができます。この方法であれば、生活費の確保と離婚・財産分与の交渉を並行して進めることができるため、状況によっては効率的かつ安定した解決につながる可能性があります。(質問2・3)先に離婚を成立させてから財産分与を請求することも法律上は可能ですが、相手が財産の管理に不透明さがある場合や協力的でない場合には、離婚後に話し合いが難航することも考えられます。また、離婚後に改めて財産分与を請求するためには、先のとおり話し合いが難航した結果、別の法的手続きが必要となることも多く、時間や費用の負担が増える場合があります。一方で、婚姻中は相手に婚姻費用の支払い義務があるため、調停が長引けば長引くほど相手の経済的な負担も続きます。このことが交渉の材料となり、場合によっては早期の合意形成に寄与する可能性もあります。以上の点を踏まえると、婚姻費用の請求をしながら離婚調停と財産分与の交渉を同時に進める方法は、交渉を進めやすい環境を作りやすいと考えられます。ただし、ご事情や相手方の対応状況によって最適な方法は変わり得ますので、今後の進展を見ながら判断されるのがよいでしょう。
準備書面
答弁書に対する反論を作成したい
【相談の背景】本人訴訟で訴訟を進めております。初回期日を一週間後に控え、本日、答弁書が届きました。被告企業は(家族経営の小さい企業。中国人)代理人を立てていました。【質問1】答弁書の内容に対して反論があれば、期日前に「補充書面」を作成し、私の書記官宛に郵送すれば良いですか?期日当日に持参でも問題ないですか?
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回答
ベストアンサー
当日提出も可能ですが、裁判所や相手方が事前に見られないため実益は薄いです。一方で、答弁書が期日の1週間前に届いた場合、多くのケースでは答弁書に対する反論を記載した書面は2回目の期日までに提出すれば足りると思われます。その場で「次回までに反論(準備書面)を提出する」と伝えれば十分です。通常、無理に初回期日前に反論を提出する必要はありません。ご不安な場合には、担当書記官に確認してみるとよいでしょう。
離婚・男女問題
婚姻費用分担調停における同封書類の記載義務について
【相談の背景】妻から婚姻費用分担調停を申し立てられました。裁判所より1回目の家事調停期日通知書が届き、そのほかにいくつかの書類が同封されていました。いくつかの書類のうち、「(婚姻費用、養育費)事情説明書」について質問があります。【質問1】勤務先や仕事の内容・役職の記入欄があるのですが、プライベートな内容のため、記入したくありません。記入義務があるのでしょうか?また、理由を問われた場合、上記理由を回答しても特に問題ないでしょうか?【質問2】「直近の給与所得の源泉徴収票の支払金額」の記入欄について、記入義務がありますか?調停が進行していく過程で源泉徴収票を提出予定なので、源泉徴収票を確認すれば良い内容を、上記欄へ記載する必要はないと考えて【質問3】「家計収支表」について、プライベートな内容のため、記入したくありません。記入義務が有りますか?私としては、源泉徴収票に記載されている金額のみで婚姻費用を決めてもらっていいと考えています。【質問4】裁判所からの同封書類について、1週間前までに提出してくださいと記載がありますが、記載内容を検討しているため、当日持参を考えています。左記によって調停の進行が不利になったりするでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】記載は強制ではありませんが、収入状況を把握するために必要とされる情報です。全面的に記載を拒むと不誠実と受け取られ、調停に事実上不利な影響を及ぼす可能性もあります。「プライバシー保護のため」と伝えること自体は可能ですが、納得されない可能性もあります。最低限の範囲で記載するなど、妥協的な対応も検討されても良いでしょう。【質問2】源泉徴収票を提出する予定であれば、金額欄には「別紙源泉徴収票参照」等と記載する方法も可能です。空欄のままだと、調停委員に対して非協力的との印象を与える可能性があります。【質問3】家計収支表の提出・記載は任意ですが、収支が不明なままだと相手の主張が通りやすくなるおそれもあります。不利な判断を避けるためにも、可能な範囲で情報を提供する選択肢は検討に値します。【質問4】提出期限は法的に強制ではありませんが、期限を無視して当日提出することは印象を悪くする可能性があります。また、事前に内容が共有されないことで、当日十分な議論ができず進行に影響することもあります。やむを得ず遅れる場合は、事前にその旨を連絡することでより丁寧な印象を与えられることもあります。一般論としては以上の次第ですが、実際にどの程度記載・協力すべきかは個別具体的な事情によって異なる部分がございます。一度、資料を持参のうえ、弁護士に直接相談されることも検討されると良いでしょう。
交通事故
横切る車に当たっていないか
【相談の背景】車で交差点を左折したところ前を車が通ってそのまま右折して行きました。ちょうど私の前を車が横切った時に合流しようと右を見ながら車を動かしたため、当たらなかったか不安です。音や衝撃はありませんでした。【質問1】この場合実は当たっており報告義務など何か罪に問われてしまうのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
【回答】ご質問ありがとうございます。今回のように自転車の横を通過した際に「音や衝撃が一切なかった」とのことですので、前回のケースと同様に、接触していない可能性が高いと考えられます。車が自転車と接触した場合、通常は何らかの振動や音、衝撃を感じるものです。特に車体に当たっていれば、運転中でも違和感に気づくことが多いです。また、自転車側に接触していれば、ふらつきや転倒などの明らかな反応があるのが一般的です。今回そのような異常が何もなかったということであれば、接触はしていないと論理的に判断できる状況です。そのため、このケースでも何かの罪に問われることはまずないと思われますので、どうぞご安心ください。
交通事故
自転車と歩行者の荷物接触の疑い
【相談の背景】前回も同じような相談をしましたが思い返してみると思ったことがあったのでもう一度。先日、歩道を走行中すれ違った歩行者のバックが道に落ちました。私の感覚としてはどこかに当たったような感覚はありませんでしたが、何が起きたのか分からず一時停止をしてとりあえずバックを歩行者に渡しました。「すみません、大丈夫ですか?」と声をかけ、その方はバックを受け取ったあと、「大丈夫です」と言っていました。そこでは何も問題はなかったと思っていましたが、後日地図をよく見てみると私が通っていた歩道は自転車は通行してはいけない道でした。その付近の歩道が自転車歩道通行可だったので勘違いをしていました。実際に当たったのかは不明ですが、今になってやっぱり警察に言うべきだったのかと思い始めています。【質問1】後日、被害者がやっぱり被害があったなどと言った場合、どのような罪になるのでしょうか。【質問2】今から警察に事故を申告した方が良いのでしょうか。その場合、事故かどうか分からない、といった曖昧なものでも良いのでしょうか。【質問3】事故を申告し、被害者から被害届が出ていた場合、今後どのような流れになるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
① 相手が「大丈夫とは言っていない」と後から主張した場合について当時のやり取りに関しては、あなたの認識を正確に伝えることが大切です。相手の主張と食い違いがあっても、それに迎合して「そうだったかもしれない」と認めてしまうのは危険です。事実と異なる認識を認めると、責任を広げてしまう恐れがあります。② 被害が「認められる」とは証拠がある場合かはい、通常は破損やケガの証拠があり、それとあなたの行動との因果関係が確認されることが前提となります。証拠もなく主張だけで責任が確定することは基本的にありません。③ 後から破損が見つかり申告された場合の責任についてその場で問題がなかったこと、実際には相手も「大丈夫」と言っていたこと、②のとおり立証のハードルもあることなどから、後からの申告だけであなたに責任が発生する可能性は低いと思われます。ただし、万が一警察から連絡が来た場合には、ご自身の判断で安易に対応せず、まずは弁護士に相談されることを強くおすすめします。
交通事故
車や歩行者に接触しなかったか
【相談の背景】①車で直進していたところ前に右折車両がいました。右折しかけたため前へ進みましたが、前の車両が曲がり切る前に進んだため、直進時に相手と接触しなかったか不安です。特に音はなく、その車は行ってしまいました。②対面道路で直進していたところ歩道を歩いている人がこちらへ来そうでしたが距離的にまだあいていたのでそのまま直進しました。すぐ左ミラーを見るとその人は横断歩道のない道路を横断しており、通り抜ける際にその人に当たらなかったか不安になりました。その人はそのまま横断して行きました。【質問1】この場合実は当たっているなどして救護義務や報告義務など何か罪に問われてしまうのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
①右折車両とのケースについてあなたは直進中、前方の車両が右折を開始したのを確認し、その動きに応じて進行されたとのことですが、その際に接触音や衝撃はなく、相手の車両もそのまま何事もなかったように走り去っていったという状況から判断して、実際に接触が生じたとは考えられません。もし本当に当たっていたのであれば、音や振動、相手車両の異常な動きや停車といった何らかの反応があるのが通常であり、それが一切なかったという事実は、当たっていなかったことを強く示しています。そのため、この場合、何らかの罪に問われるようなことはなく、法的な責任が生じることもありません。どうぞご安心ください。②歩行者とのケースについて歩道を歩いていた歩行者がこちらへ来そうな様子だったため注意を払っていたものの、十分な距離があると判断して直進され、その後左のミラーで歩行者が横断を開始していたことに気づかれたとのことですね。歩行者は特に驚いた様子や足を止めることもなく、そのまま自然に横断していったとのことですから、接触があったとは考えられません。人と車が当たった場合、たとえ軽く触れただけでも、通常は本人が驚いたり振り返ったりするなど何らかの反応を示すものです。そのような反応がまったくなかったという点からも、当たっていなかったと論理的に判断できます。このような場合においても、何らかの罪に問われたり、責任を追及されることはありませんので、どうかご安心ください。
裁判離婚
離婚訴訟における甲号証の利用方法について教えていただけますか?
【相談の背景】現在、離婚訴訟をしている被告です。準備書面と証拠説明書を作成しているのですが、以前に原告が提出した甲号証のメールの証拠を、被告の私も準備書面内で使いたく思いました。この場合、書面内に関係する文言を書いた後に(甲●号)と記載すれば良いのでしょうか?また私が作成している、被告証拠説明書に新たに、甲●号を写したものを証拠として提出しなければいけないのでしょうか?【質問1】よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
【ご回答】はい、準備書面内では原告提出の証拠を引用する際に(甲●号証)と記載して問題ありません。ただし、被告証拠説明書に再提出する必要はなく、引用だけで足ります。裁判所も既に甲号証を把握しているため、写しを再提出する必要はありません。
犯罪・刑事事件
ネット投稿に対する著作権侵害の幇助についての責任は?
【相談の背景】1つお聞きしたいことがあります。先日、ネットサーフィンをしていた際、ふと、自分がいいねを押した投稿があったのですが、後ほど、そこに貼ってあった写真が著作権を侵害している可能性があることに気づきました。(その後、いいねは取り消せたものもあると思いますが、遡れない物はどうなってしまっているか分かりません)これは著作権侵害の幇助になるのかどうか疑問に思い、投稿させて頂きます。【質問1】著作権侵害の幇助や共同正犯といったことになったり、民事的に責任を自分も負うこととなるのでしょうか?
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回答
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一般的な利用の範囲なら、特に問題になることはまずありません。警察が動くこともないと思われます。
労働
同部署に共有無く業務の遂行をする事はどう判断されるのでしょうか。
【相談の背景】[上司](A課B課まとめ)A課[私]-[私の部下]B課[私と同一役職の同僚]A課とB課は関連部署です。いつも私は業務を私の部下に落としている様な立ち位置で、業務の把握と流れを任されていました。上司は直属ですが、管理は私に丸投げでほとんど監視や管理はされておりませんでした。私は責任感から部下を指導や教育をしたり、業務改善の色々を考えたりして部署に提案してきました。ある日、役員が入る会議資料を提出しなくてはいけないと、A課として三ヵ年計画のまとめの提出を上司に求められました。ただの事務員にはかなり難題でした。しかし絞り出してその上司に提出しましたところ、「出来が悪い」と。また、私よりも立場が高い人の提出物と比較され、こんなに違うんだと言われました(会議室で2人きり)。その後、いきなり飛び火して私の部署管理が出来ていない。マネージメントが全然だという事でB課の同僚が、A課も見る事にすると言われました。そして、A課の仕事の流れを私の部下にレクチャーされるということで、私には全く共有せずに私を通り越して部下とB課の同僚でやり取りをする様にしていました。(上司判断)私は割り切って任せていましたが、今更腹が立って来ました。上司は今まで部署管理を私に任せっきりでしたが今になって私を通り越して半ば仲間はずれの様にして水面下でやり取りをしているわけです。【質問1】中間の上司である私を通り越して(進捗共有も無く)、部下と他部署の者が業務上のやり取りをする。この様な措置がされる事は通常ある事なのでしょうか?
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ベストアンサー
【ご回答】通常、職場における業務のやり取りは、直属の上司を通すのが基本的なルールです。直属の上司を飛ばして部下と他部署が直接やり取りするのは、一般的な運用からは外れる対応と評価し得ます。ただし、会社には業務運営上の裁量があるため、状況によっては形式にとらわれず対応される場合もあります。特に業務効率や緊急性、信頼関係の有無などを理由に、例外的な対応が取られることは現実的にあります。このため、今回のような対応も会社の判断としてケースバイケースで行われることは十分にあり得ます。一方で、継続して情報共有から外される状況が続く場合は、マネジメント上の課題があると言えるかもしれません。自身の立場や責任が曖昧になっていると感じたら、現状の業務フローや役割分担について、上司に確認する機会を持ってみるのも一つの方法です。
起訴・刑事裁判
ビンをゴミ箱に捨てた行為は犯罪や民事事件になりますか?
【相談の背景】今から半年以上前に近所の図書館にある休憩室(自販機が設置されている)に置いてあるゴミ箱にビンを捨ててしまいました。そのゴミ箱にはペットボトルや缶以外のゴミは捨てないでくださいとの貼り紙がされていました。警察や図書館からの連絡はありません。【質問1】私のやった事が犯罪や民事事件になる事はありますか【質問2】上記の行為で逮捕または起訴はあり得ますか
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ベストアンサー
1. 今回の行為が犯罪や民事事件になる可能性について図書館のごみ箱にビンを誤って捨ててしまった件ですが、犯罪(廃棄物処理法違反など)や民事事件として訴えられる可能性は極めて低いでしょう。悪質性や常習性がなく、故意もなかったためです。2. 逮捕または起訴の可能性について前述の通り、今回の行為が犯罪として立件される可能性が低いため、逮捕されたり、起訴されたりする可能性もまずありません。警察や図書館からの連絡がないことからも、問題視されていないと考えられます。ご心配でしょうが、今回の件で過度に不安になる必要はないでしょう。今後はごみ捨てのルールに気をつけてくださいね。
不倫慰謝料
相手方弁護士からの折り返し電話がない場合、加害者側は積極的に何度も電話をする必要はありますか?
【相談の背景】友人が不倫をし、内容証明にて慰謝料を請求され現在示談交渉中です。相手方の弁護士から電話が来たため何度か折り返した所不在で、事務所の方から「折り返しさせます」との返答を頂き、連絡が無いまま3週間ほど経過しました。その間相手方の弁護士から一切連絡が無かったのに、先日弁護士からお手紙が届き、中身に「何度も電話連絡していますがご対応いただけておりません。」との記載がありました。他にも不倫がバレた直後、弁護士を通す前の相手方の要望(職場を変えろ、引っ越してその県から出ていけ等)を全て呑んで従っているにも関わらず、「この書類を受け取っていると言う事は引越しの約束を反故にしており〜」と言う文言があり、あたかも友人が何も反省していない様な文面に驚き腹が立ちました。現在不倫した本人である友人は実家に引越しを完了し、親族に不倫関係の書類を見られたく無いからと転送届先を私の家にしております。なので本人はその書類を受け取れていない、と言うか本当に引っ越してますし、電話対応にも真摯に対応しようとしていました。私が余りにも腹が立ち、弁護士に連絡して引越し済みの事実と電話の件の相違をお伝えし、新しい住所は弁護士から本人に連絡して直接聞く様伝えましたがその日も翌日もまだ連絡が来ていないそうです。【質問1】不倫での示談交渉中、こちらが加害者側で相手方の弁護士からの電話に折り返したが不在。それへの折り返し電話が無い場合、こちらが何度も電話しなければ今後の裁判で不利になる事はありますか?【質問2】弁護士を挟む前に相手方から「誠意を見せろ」と言われ要望に直接応えていた場合でも、示談交渉の材料にはならないのでしょうか?【質問3】相手方は離婚しておらず、不倫も相手の旦那主導だったにも関わらず当初300万、次の連絡で200万を提案されています。相場的に高すぎると思ってしまいますがこちらの弁護士費用を嵩ませる作戦なのでしょうか?
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ベストアンサー
【質問1】相手方弁護士からの電話に折り返したが不在で、相手からの再連絡がないまま時間が経った場合、不利になりますか?折り返しの連絡をしたことや、連絡がなかった経緯を記録に残しておけば、誠実な対応をしていたと評価される可能性もあります。今後は、メールや書面など証拠に残る手段での連絡もおすすめです。【質問2】弁護士を通す前に、相手方の要望に従って対応していたことは示談で有利に働きますか?法的な拘束力はないものの、誠意を示していた対応として交渉上プラスに評価される余地はあります。ただし、相手方がどの程度それを考慮するかはケースバイケースです。交渉時には、そうした経緯を整理して主張することも手段の一つです。【質問3】相手が離婚しておらず、不倫も相手主導だったのに200〜300万円の慰謝料請求。高すぎでは?この金額帯は不倫慰謝料の「請求額」としては珍しくありませんが、婚姻継続の場合は50万〜100万円で解決する場合も多く、減額の余地は法的に十分あるかと存じます。
モラハラ
主張書面の内容について
【相談の背景】夫のモラハラにより別居。円満調停から離婚調停に切り替わりました。事情により欠席し、主張書面が届きました。【質問1】主張書面の申立人(夫)の主張の内容ですが、これはあくまで申立人の主張であり、事実に基づかない事もよくあることですか?都合よく書かれており夫が被害者になっていますまた調停条項案内容も支配的な内容です。
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主張書面には厳密な書式の決まりはありませんが、A4サイズで読みやすくまとめるのが基本です。ご不安な場合は、ネット上のテンプレートや相手の書面を参考にして作成するとよいでしょう。弁護士が就いていない場合にご本人が作成しても問題ありません。大切なのは内容が整理されていて、あなたの立場が伝わることです。
相続税
連帯納付義務を履行したことによる求償権の強制執行について
【相談の背景】連帯納付義務を履行した際の求償権について質問です。現在、遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停の申し立てを検討しております。そして、相手方の相続が相続税の申告をしておりません。恐らく、この先も申告も納付もしないと思われるので、私の方に連帯納付義務が生じる可能性があります。その際、連帯納付義務に基づいて相続税を納付すると、本来の義務者である相続人に対して、求償権が発生すると理解しております。また、固定資産税については、遺産分割をするまでに生じたものは私が全て支払っており、相手方の相続人に対して求償権が生じているものと理解しております。【質問1】これらの求償権に基づいて強制執行を行いたい場合、債務名義を所得するには、訴訟が必要なのでしょうか。
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【ご回答】あなたが連帯納付義務に基づき納税した分について求償権が発生すると考えられますが、これは民事上の金銭請求権となると思われます。そのため、強制執行には債務名義(訴訟の判決や調停調書、強制執行認諾文言付き公正証書)が必要と思料いたします。今後の対応を検討する際には、詳細な事実関係を整理し、一度弁護士の無料相談などを利用して直接ご相談されても良いかと存じます。
離婚原因
離婚裁判の進行が遅れている理由について教えていただけますか?
【相談の背景】私は身体が弱く、癌の治療中です。収入もありません。数ヶ月前に夫が家に帰って来なくなり、突然、弁護士から『あなたからの誹謗中傷や暴言で離婚裁判を検討中です。家に帰って来て欲しいならあなたが家を出てください。そして、今後家には近づかないでください。』と手紙がありました。私達夫婦には子供が2人おり、収入がない私は子供を養いことすらできず、生活保護を申請して受理され、不本意ながら家を出ることにしました。もちろん、私は子供と一緒に暮らしたい為、離婚したくありません。収入のある夫を頼るしかありません。それに、夫婦喧嘩はよくしていましたが、それはお互い様だと思っています。私は夫から暴言に加え、少しではありますが暴力も受けていました。【質問1】夫の弁護士から手紙が来て、もうすぐ5カ月が経ちますが、裁判所から何も言ってきません。離婚裁判でこんなに待つことがあるのでしょうか?
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ベストアンサー
現在まで裁判所からの連絡がないことから、離婚調停や訴訟はまだ申し立てられていない可能性が高いと考えられます。別居中であっても、婚姻費用(生活費)の請求など重要な法的権利が発生しますので、まずはこれまでの事実関係を整理し、弁護士に直接相談することが適切です。弁護が先方への対応方法や今後の対応方針も含めて助言してくれます。生活保護受給中でも法テラスの無料相談が利用できると思われますので、早期の法的支援をおすすめします。
交通事故
車に当たったりしていないか
【相談の背景】①車で自転車の後をついて走っていたところ、自転車が歩道に入るところで距離が近くなり、当たらなかったか不安になりました。自転車はそのまま走って行きました。②別の道で、路上駐車している車両を追い越す際、歩行者がいたためそちらに目を取られ、車との距離をしっかり確認できていませんでした。後から当たらなかったか不安になりました。特に音はしなかったです。③また、右折待ちしていて車が少し進んでいたところで前の車との距離が近くなりました。その後すぐに前の車は発進しましたが当たらなかったか不安です。特に音はなく、前の車もそのまま行きました。【質問1】この場合実は当たっているなどして救護義務や報告義務など何か罪に問われてしまうのでしょうか。
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以下の3つの事例についてご説明いたします。前提として、事故があった場合には通常、何らかの接触音や衝撃、あるいは車両や相手方の反応が伴うことが一般的です。ご相談内容からは、そのような音や感触がなかったとのことですので、実際に接触があった可能性は非常に低いと合理的に判断できます。① 車で自転車の後を走行中、自転車が歩道に入る際に距離が近くなったものの、接触の音や感触がなかった場合は接触していないと考えられます。自転車もそのまま走り去っていることから、救護義務や事故報告義務が発生することは通常ありません。② 路上駐車車両を追い越す際に歩行者に気を取られて車との距離を確認できなかった場合でも、衝突があれば音や振動が伴うのが通常です。音や感触がなかったことから、接触はなかったと判断され、救護義務や事故報告義務が生じることは通常ありません。③ 右折待ちの際、前の車との距離が近くなったものの、接触音や衝撃がなく、前車もそのまま発進した場合は接触がなかったと合理的に推測されます。そのため、救護義務や事故報告義務が発生することは通常ありません。以上の点から、これらの事例において法的な責任を問われる状況とは考えられず、ご安心いただいてよろしいかと存じます。
起訴・刑事裁判
通話アプリでの殺害予告
【相談の背景】自分がランダムチャットと呼ばれるSNSアプリにおいて、連絡先を交換、別の通話アプリカカオトークを用い日時と場所を決め、直接的にではないにせよ喧嘩をするといった話を匿名の方と通話をし、やりとりの中で扇動的な態度を取られヒートアップし一度だけ「殺すけん」と相手に言ってしまいました。相手の本名も顔も分かりませんが、日時と場所を決め、喧嘩をする話をした上で、殺害予告とれる発言をしたのでこの場合、訴訟されたらどういった罪、或いは問題に発展するのか詳しく教えてください…【質問1】逮捕或いは起訴される可能性はありますか?又、逮捕或いは起訴された場合どうなりますか?民事で済む話ですか?刑事にもなりえますか?
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結論として、今回の「殺すけん」という発言は、法律上は脅迫罪に該当する可能性があり、刑事事件として処理されるおそれはあるものの、実際に逮捕や起訴に至る可能性は低い印象です。また、民事上も精神的苦痛を理由に損害賠償請求されるリスクがありますが、これも立証の難しさから現実的には低い印象です。その理由は、発言が一度きりで突発的なものであり、実際に実行する具体的な計画があるとは思われにくく、繰り返しの脅しでもないこと、双方の身元が双方にとって不明で通報されるかどうかも不確かであることが挙げられます。さらに、やり取りが通話によるものであれば、相手が録音などをしていない限り、発言内容を客観的に立証することは難しいため、尚更確率は低下するでしょう。
交通事故
運転中に当たったりしていないか
【相談の背景】①車で進んでいたところ対向車側に路上駐車車両が止まっていました。そのまま進んだつもりですが、過ぎた後で後ろを見たところその車から人が降りており、通過する際に人やドアに当たらなかっただろうかと不安になりました。特に音はなく、その人は作業をしていました。②その後の道で自転車走行レーンを走る自転車を追い抜きましたが、その際に当たらなかったか不安です。こちらも音はなく、そのまま自転車は走っていました。③また、左前に車がいる状態で少し車を前に進めながら信号待ちの車を待っていました。これも当たったりしなかっただろうかと不安になりましたが左前の車はそのまま行き音はしませんでした。④自転車を追い抜く際、車両周囲を映すモニターを見ながら進んでおり、その間前を見ていませんでした。その間に人や車に当たらなかっただろうかと不安になりました。音はせずそのまま気づいて前を見ると先行者は少し先にいました。【質問1】この場合それぞれにおいて、救護義務や報告義務など何か罪に問われてしまうのでしょうか。
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① 路上駐車車両のそばを通過した際の不安について走行中、対向車側に停車していた車両の脇を通過した際、その車から人が降りていたことに後で気づき、通過時にその人や車のドアに接触したのではないかという不安が生じたとのことですが、接触音や衝撃も感じておらず、またその人はそのまま作業を続けていたとのことから、実際に接触があれば通常は何らかの音や感触があるはずであり、また相手が異常な反応を見せなかったことからも、接触はなかったと合理的に判断できます。したがって、救護義務や報告義務が発生する状況ではなく、刑事的責任を問われる可能性は極めて低いものと考えられます。② 自転車を追い抜いた際の不安について自転車を追い抜いた際に接触したのではないかとの不安についても、音や振動がなく、また追い抜かれた自転車がそのまま走行を継続していたことからすれば、もし接触があったのであれば、自転車側にバランスを崩すなどの反応が見られるのが通常であり、そうした様子がなかった以上、接触はなかったと考えるのが自然です。よって、この件についても報告・救護の義務は発生していないと評価されます。③ 信号待ちでの車の接近についての不安について前方の信号待ちの車列に並ぶ際、左前方の車に接触したかもしれないという不安についても、仮に接触していれば、相手車両が何らかの反応(クラクション、停車、運転者の降車など)を示すのが通常ですが、そのような反応はなく、そのまま走り去ったという状況からして、実際には接触はなかったものと合理的に判断されます。この場合も、義務違反や刑事責任に問われる可能性は考えにくいです。④ モニターを見ていた間の出来事について自転車を追い抜く際にモニターを見ていた間に接触があったのではないかという不安についても、接触音や振動がなく、前方の車両や自転車にも異常が見られなかったことから、接触はなかったと合理的に判断できます。したがって、何らかの罪に問われることはありません。【結論】以上の各事例において共通するのは、いずれも実際に接触があったとすれば通常発生するはずの音や振動、または相手方の反応がなかった点です。これらの事実を踏まえると、いずれの場面においても救護義務や報告義務が発生したとはいえない状況といえます。したがって、刑事上の責任を問われることはまずないでしょう。ご安心ください。
交通事故
近づいてきた歩行者に接触しなかったか
【相談の背景】①対面道路の交差点で直進していたところ左脇の道から歩行者が出てきました。そのまま通り過ぎましたが、通り過ぎるくらいの時にガタンと音がして左ミラーを見ましたが歩行者はそのまま歩いていました。当たったりしなかっただろうかと不安になりました。②駐車場でバックしていたところ、右側の車から人が降りてきました。車が動いているところだったので当たらなかったか不安になりました。その人はそのままどこかへ行ってしまいました。【質問1】この場合実は当たっているなどして救護義務など何か罪に問われてしまうのでしょうか。
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【回答】① 交差点で歩行者とすれ違ったケース左側から歩行者が出てきたとのことですが、「ガタン」という音は何らかの道路状況(段差やマンホール等)に起因する可能性があり、左ミラーで確認した際も、歩行者が特に倒れたり驚いた様子もなく、そのまま歩いていたとのことです。通過時に歩行者がそのまま歩いていたという状況からすれば、接触があれば通常は何らかの反応があるはずでしょう。それがなかったという点で、接触していないと合理的に判断できます。したがって、罪に問われるような事情はありません。② 駐車場で人が降りてきたケース車をバックしている際に隣の車から人が降りてきたとのことですが、接触があれば相手が驚く、立ち止まるといった反応があるのが通常です。そのままどこかへ行ったという点から、こちらも接触していないと判断して差し支えない状況です。罪に問われることはありません。このように、どちらのケースも周囲の反応から接触の事実は確認されておらず、違反や犯罪に問われる可能性は考えにくいと言えます。過度に心配なさらず、今後も安全運転を心がけていただければと思います。
不倫慰謝料
不倫訴訟による損害賠償
【相談の背景】不倫訴訟がオンラインで審理され、弁護士のみが電話会議で参加する場合、次の期日が既に決定されている場合、被告は反論書をいつ提出すべきでしょうか?【質問1】反論は次の予定日までに提出する必要があるのでしょうか、それとも指定された予定日に提出しても問題ないのでしょうか?
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反論書(準備書面)は、原則として次回期日の一週間程度前までに提出するのが望ましいとされています。これは、裁判所および相手方が事前に内容を検討できるようにするためです。ただし、実務上は、期日当日や直前に提出されることも珍しくはありません。そのため、提出時期について厳格な期限が設定されているわけではなく、あくまで「早めの提出が望ましい」という運用上の目安と考えるのが妥当です。念のため、提出期限に不安がある場合は、書記官に確認をとると確実です。
労働基準法
被告上場企業。偽造書類の提出に関する適切な対応方法は何ですか?
【相談の背景】当方労働者。上場企業を提訴。労基法15の不法行為です。弁論準備手続において、被告訴訟代理B人が偽造書類を提出。2024年期日後半の5回目で提出。それはAという当時の上司しか知り得ない情報を、あたかもトラブル発生の2022年に書き留めた人事上の書類になります。A以外に内容がわからないものです。しかも、その発生日の当日〇月×日の作成日となっており、人事部に問い合わせをしないと直ぐにわからない事柄が含まれていて不自然です。ただし、作成者をブランクとして日付を2022年〇月×日としています。記名署名押印(おういん)もありません。無印私文章偽造です。そこには当方の病状の健康状態に関するセンシティブ情報もあります。証人尋問で人事部長Cが出廷をするので、作成者を問いただす予定ですが、このような場合に、どのように落としどころをさぐれば良いのでしょうか?いずれにせよ、このような書面は被告の自白の無い限り、偽造を認定するのは難しいのでしょうか?例えばAに対し、「内容証明でAが作成したのか訴訟代理人Bが作成したのか問う」及び「回答が無ければ、弁護士に相談の上、しかるべき対応をせざるを得ない」と伝えるのは違法ではありませんか?ちなみに、当書面の主張自体は全面否認して、被告が反証していないので、判決に影響無い事を前提とします。【質問1】当方労働者。上場企業を提訴。労基法15の不法行為です。弁論準備手続において、被告訴訟代理B人が偽造書類を提出。2024年期日後半の5回目で提出。それはAという当時の上司しか知り得ない情報を、あたかもト
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提出された無記名・無押印の書面について、刑事上の偽造と認められるかどうかは慎重な判断が必要と考えられます。刑法上の偽造は「本人の同意や権限なく、他人の名義を使用し、その者が作成したように偽ること」が必要であり、誰が作成したかわからない文書ではこの要件を満たさない可能性があるためです。ただし、証人尋問の場において、その文書の信用性に疑義を示すことは重要であり、誰が・いつ・どのように作成したのかを問い、作成経緯を明らかにすることが望ましいでしょう。元上司Aに内容確認を求めること自体は違法とはされにくいものの、内容証明郵便などで照会する際には、相手方から脅迫行為との指摘や感情的対立を招くリスクがあるため、威圧的な表現を用いたりしないよう、表現や方法は慎重に検討された方が良いかと存じます。
犯罪・刑事事件
刑法第132条、住居侵入未遂罪について
【相談の背景】第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。【質問1】住居侵入未遂罪とは、どのような犯罪ですか?
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ベストアンサー
住居侵入未遂罪とは、人の住居や建物に正当な理由なく侵入しようとしたが、実際には侵入に至らなかった場合に成立する犯罪です。刑法第130条の住居侵入罪に対し、第132条により未遂も処罰の対象とされています。たとえば、他人の家に入る目的でドアの施錠を破壊しようとしたり、窓をこじ開けようとする行為、塀を乗り越えようとする行為などがこれにあたります。未遂であっても、侵入の意思とそのための具体的行動があれば犯罪として成立します。法定刑は既遂と同じく、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。ただし、未遂であることを考慮して、刑が減軽される場合があります。未然に防止されたとしても、十分に処罰の対象となる重大な行為です。
被害届・告訴・告発
警察は証拠が曖昧な場合でも動くことがあるのでしょうか?
【相談の背景】お世話になっております。あることないこといって警察に告訴された場合。【質問1】警察は証拠が曖昧でも動きますか?【質問2】告発する人が友人達に嘘の証言を言って事件を大きくすることはありえますか?【質問3】弁護士の先生にお願いすると嘘はみやぶれますか?
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ベストアンサー
疑問や不安がある場合は、できるだけ早めに弁護士に直接相談することが大切です。特に、「どうすればいいかわからない…」と感じたら、無料法律相談なども活用して、まずは気軽に話を聞いてもらうのがおすすめです。その中で、依頼のタイミング等も判断されるのがよろしいかと存じます。早めに専門家に相談することで、状況をしっかり把握し、適切な対応がとりやすくなります。
殺人・殺人未遂
暴行罪や殺人未遂罪になってしまうのか
【相談の背景】暴行罪や殺人未遂罪になるのか、質問です。先日、駅のホームで電車を待っていた時のことです。私はリュックサックを背負っていました。電車待ちの列に並んでいたのですが、後ろを人が通った時に、邪魔するように背中のカバンを突き出してしまったかもしれません。足は地面から離していないため、背中をそらせて突き出しても10〜20センチも動きはないでしょうから大した勢いはなかったでしょうし、誰にもぶつかった感触はないのですが、自分が気づいていないだけで当たっていたかもしれないと思い、不安です。ホームが極めて狭い、ということはありませんが、ホーム柵がないため、危険、ということで殺人未遂罪になるのでは、と思っています。【質問1】誰ともぶつかっていなかった場合、暴行罪や傷害罪には未遂罪はないと思いますが、駅のホームという危険な場所なので、殺人未遂になりますか?【質問2】もし軽くでもぶつかっていた場合、暴行罪や傷害罪、殺人未遂罪になりますか?【質問3】今回の私の行動はどの程度の量刑になりますか?後日逮捕の可能性はありますか?【質問4】自首したら罪は軽くなりますか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】誰ともぶつかっていなかった場合、暴行罪や殺人未遂罪になりますか?→ なりません。暴行罪や殺人未遂罪が成立するには、明確な故意や危害を加える意思(特に殺意)が必要です。誰にも当たっておらず、危害の意図もない以上、犯罪は成立しませんので安心してください。【質問2】もし軽くでもぶつかっていた場合、暴行罪や傷害罪、殺人未遂罪になりますか?→ この場合も、基本的に罪にはなりません。日常的な軽い接触では暴行罪は通常成立せず、怪我がなければ傷害罪も成立しません。殺人未遂罪には殺意が必要なので、当然該当しません。したがって、法的に問題になる可能性は極めて低いです。【質問3】今回の行動はどの程度の量刑になりますか?後日逮捕される可能性はありますか?→ そもそも罪に該当しないため、量刑はなく、逮捕の可能性もありません。違法性のない行動であるため、刑事責任を問われることはないでしょうから、今後も心配不要です。【質問4】自首したら罪は軽くなりますか?→ 今回のケースは犯罪行為自体がありません。自首とは「自分が犯した犯罪を警察などに申告すること」を指しますが、犯罪行為がなければ自首そのものが成立しません。つまり、今回の行動については罪がないので、そもそも自首の必要も意味もありません。ですので、何も心配せずに安心してください。
交通事故
運転中に当たっていないか
【相談の背景】①車で直進していたところ自転車が左側の歩道からこちらへ向かってきました。ちょうどすれ違う時にこちらへ寄ってきたため当たらなかったか不安です。特に音はなくそのまま自転車は行ってしまいました。②また、交差点で左折待ちで前に車がいる状態の時に左側に人がいたため目を取られており、当たらなかったか不安です。こちらも音はなくそのまま車入ってしまいました。③ショッピングモールの駐車場について横断歩道を通過したところ右側から歩行者がきており、私の車に向かって走ってきました。ちょうど通った際に歩行者との距離が近く当たらなかったか不安です。歩行者はそのまま行ってしまったようでした。【質問1】以上1から3において、それぞれ実は当たっており、救護義務や報告義務など何か罪に問われてしまうのでしょうか。
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ベストアンサー
① 自転車とのすれ違い時の不安について自転車が歩道から接近してきた際に、すれ違い時に寄ってきたように見えたとのことですが、接触があった場合には通常、「音」「振動」「車体の衝撃」など、何らかの手応えが運転者に伝わるものです。また、相手の自転車もそのまま走り去っており、停止して様子を見ることもなかったとのことから、相手側も接触を認識していない可能性が非常に高いと考えられます。したがって、実際には接触はなかったと論理的に判断でき、法的義務(救護や報告)の対象ではありません。② 左折待ち中に左側の歩行者に気を取られた件について左折時に近くに歩行者がいたとのことですが、仮に接触があったとすれば、歩行者の動きに変化があったり、車体への接触音や感触が生じるはずです。そのような兆候が全くなく、車はスムーズに発進しており、歩行者側にも異常が見られなかったという点から、接触の可能性は極めて低く、こちらも救護義務や報告義務の対象には該当しないと判断できます。③ 駐車場で歩行者が近づいてきた件についてショッピングモールの駐車場内で横断歩道を通過する際、右側から歩行者が向かってきて、すれ違う距離が近かったという状況ですが、衝突していれば必ず「足を取られる」「バランスを崩す」「音がする」「こちらの車両にも感触がある」といった変化が伴います。歩行者がそのまま走り去っていること、接触の感覚が一切なかったことから、この場合も接触はなかったと判断するのが自然です。【結論】以上①〜③のいずれのケースにおいても、接触があれば必ず生じるはずの「音」「衝撃」「相手の異常な反応」などが一切見られないことから、実際には接触はしていなかったと論理的に判断できます。したがって、救護義務や報告義務が発生するような事故には該当せず、何らの罪にも問われることはありません。どうぞ安心していただいて大丈夫です。
犯罪・刑事事件
1990年代の闇金について質問があります
【相談の背景】闇金=無許可営業だと思います。法外な金利の闇金もあれば無許可営業だけって所もあったと思います。私達、一般人からすれば闇金=反社ってイメージです。【質問1】では、そういった所で働いていた者も反社と限定して良いですか?【質問2】そういった関係で働いていた者との付き合いも危険ですか?、1990年代など過去の経歴で今普通に働いているケースです
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回答
ベストアンサー
警察も一律に反社と認定するわけではありません。たとえば、反社会的な闇金であっても、反社と知らずに働いていた人もいるでしょうから、一概には言えないからです。交際相手として不安がある場合は、無理のない範囲で距離をとることを検討してもよいでしょう。
インターネット
タイムラインの写真保存に関する刑事裁判の可能性は?
【相談の背景】お世話になっております。先日タイムラインに保存禁止とかいて写真が投稿してありました。あまり何も考えず保存して友達一人に送りました。【質問1】この件で話を大きくされて刑事裁判とかはありえますか?【質問2】民事で訴えられたら負けたら賠償金はいくらくらいですか?【質問3】嘘をつかれて罪が重くなったらどうですか?
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回答
ベストアンサー
【質問1から3への回答】今回のように「保存禁止」と記載された写真をうっかり保存し、友人1人に送った程度であれば、通常は刑事・民事含めた大きな法的問題に発展することはほとんどありません。相手が訴えてくる可能性も理論上ゼロではありませんが、実際には訴訟のハードルが高く、損害賠償が発生しても高額になることはまずありません。また、相手が事実と異なる主張をしてきた場合でも、冷静に状況や証拠を示せば、一方的に不利になることはありません。過度に心配する必要はないでしょう。
裁量労働制
私立高校の修学旅行引率中の移動時間は業務時間となりますか?
【相談の背景】私立高校の修学旅行引率教員の業務についてです。給与規定通りに時間外手当を支払ってほしいと要求し、詳細な行動計画等を事前に提出し、修学旅行の引率の時間外手当が支給されました。ところが今年度から出張手当に含まれているため時間外労働賃金は支払わないと法人が主張し(のちに発言撤回)、また、引率中のバスや新幹線の移動時間についてはほとんど何もしていないので、業務時間とみなさないという主張や、旅行全体について労働時間が算定しがたいため事業場外労働みなし労働時間制が適用されると主張し、今年度の校外活動の時間外手当はすべて支払われなくなりました。実際の業務の実態ですが、引率教員は移動時間中も点呼や健康観察を含め、なにかあった場合はすぐに対応できるよう待機しています。目的地到着時の指示等も移動中に行います。時間管理者(教頭)が同行しているグループと同行していないグループがあります。校長・教頭の指示で、修学旅行前に1分単位の行動計画を作成し各教員の動きや移動中の業務について届けています。【質問1】私立高校の修学旅行引率中の移動時間は業務時間となりますか?
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ベストアンサー
【質問1】私立高校の修学旅行引率中の移動時間も、教員が点呼・健康観察などの業務を行い、常時対応可能な状態で待機している場合は、労働時間(業務時間)に該当すると評価できると考えます。たとえ移動中であっても、実際に指示を出したり、管理者の指示に基づいて行動計画を細かく作成・遵守している場合は、労働時間とみなされやすいでしょう。
インターネット
空リプが侮辱罪に該当するかどうか気になります
【相談の背景】恥ずかしながら、2年前ほどに仲が悪くなった友人宛に、Xでいわゆる空リプで「〇〇(友人の名前でもハンドルネームでもない、わたしが勝手につけたあだ名)、いつも喧嘩してないか?」「あんなふうにはなりたくない。けど、面白いからみちゃう」などとポストしてしまいました。(現在ポストは消しています)自分が悪いことは重々承知していますが、1週間前から急に気になり落ち着かないため、ご回答いただけますと幸いです。【質問1】上記のような内容は、名指しなどしていませんが侮辱罪にあたりますか?【質問2】今からでも開示請求、損害賠償請求など訴えられる可能性はございますでしょうか?
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ベストアンサー
【質問1】あだ名が本人を特定できるほど明確でなければ、侮辱罪が成立するのは難しいです。「面白いから見ちゃう」などの表現も、必ずしも侮辱的と判断されません。投稿はすでに削除され、2年ほど経過しているため、刑事や民事で今さら事件化する可能性は低いでしょう。今後は同様の投稿を控え、トラブル回避に努めることが望ましいです。【質問2】質問1でも述べたとおり、投稿が軽微であることや既に2年程時間が経過していることから、開示請求や損害賠償請求が行われる可能性は低いでしょう。
離婚・男女問題
モラハラ夫の奇怪な行動
【相談の背景】モラハラ夫と離婚調停中です。夫は逮捕歴があり、離婚の原因はモラハラですが、相手は、私の不貞行為(事実なし)が原因として訴えようとしています。【質問1】不貞の証拠を集めたいのか、相手の男性に直接連絡をして脅したり、近くの警察にかぎまわっているようです。夫の行動を止める手立てはありますか?【質問2】そのような夫の行為を逆に訴えたりすることはできますか?
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ベストアンサー
【質問1】夫の脅しを止める手立てはありますか?夫の脅しが脅迫罪に該当すれば、相手男性が警察に被害届を出すことで捜査が開始される可能性があります。被害届が受理されれば、法的な圧力となり、夫の行動を抑止する効果が期待できます。たとえ脅迫罪に該当しなくても、現状を警察に共有しておくことで、何かあった時に迅速に対応してもらいやすくなります。実際に被害があるなら、まずは警察に相談するのがよいでしょう。脅しの内容は録音やスクリーンショット等で、確実に証拠として残しておくことが重要です。【質問2】夫の脅し行為を逆に訴えることはできますか?脅しが脅迫罪に該当する場合、相手男性は警察に被害届などを提出して刑事事件化することが可能です。被害届が受理されれば、警察が捜査を開始し、夫への法的な圧力となります。また、精神的な被害に対しては、民事で慰謝料請求を検討することもできます。
退職 損害賠償
私物返却もせず、備品処分を押しつけた派遣会社に慰謝料請求したい
【相談の背景】退職後、派遣元に私物返却を依頼していましたが、こちらから催促するまで約3ヶ月間一切対応されず、ようやく返送されたのは催促後でした。しかも一部の私物は未返却のままです。さらに問題なのは、業務で一度も使用しておらず、私物でもない「新品のマグネットシート」が、私物として勝手に送りつけられ、「処分してください」と一方的に指示されました。これは会社の備品であるはずで、私は処分の手間と精神的苦痛を負わされました。本件では以下のような被害があります:・返却遅延と一部未返却による不安・不信感・備品と誤認された物の送付および処分強要・処分するために費やした時間的・精神的負担・一連の誠意のない対応による継続的なストレス証拠として以下のものを保持しています:・メールのやり取り記録(催促履歴含む)・マグネットシートの処分経緯のメモ・使用実績がないことの証明(同種業務では使わない内容)・マグネットシートを購入していない証拠(注文履歴や領収書なし)【質問1】これらをふまえ、慰謝料請求は可能でしょうか?また、請求が可能な場合、どの程度の金額が見込めますか?【質問2】請求が可能な場合、どのような形で通知・請求書を送付すべきか
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回答
ベストアンサー
【質問3】無断で私物が処分された場合でも、精神的苦痛に対する慰謝料が認められる可能性は低いと考えられます。こういったケースでは、処分された物の価値相当額を客観的損害として請求するのが現実的と思料いたします。いずれにせよ、請求の適否の判断には、対象物や処分の経緯を裏付ける証拠の有無が重要となるため、状況に応じて弁護士に直接相談することも一つの選択肢と言えます。以上少しでもご参考になれば幸いです。
詐欺
誤振込をしたので返金して欲しいと法律事務所から電話がきたが存在しない筈の口座なので詐欺を疑っています
【相談の背景】半年ほど前にSMSかなにかで『相談者があなたの〇〇銀行〇〇支店の法人口座に100万円を間違えて振り込んだのでそのお金の行き先を教えてください』という内容が届きました利用した事のない銀行であり,口座を持っていないので詐欺を疑い放置していました先ほどその法律事務所より電話があり,『いま相談者がここに居るのですが…』と同じ内容を述べてきました更に『〇〇株式会社さまの代表者様ですよね?お名前を言っていただけますか?』と続けましたこれだけ長期にわたって調べているなら当然銀行へも調査していて当然だし,銀行から私に連絡があるべきと思い詐欺の可能性を強く感じましたので名前を伝えるのを断りましたまた『その銀行口座はない』などの話をすると相手は『では警察にいってもよろしいですよね?』などとも言っていました調べると法律事務所は実在している様ですこの場合どこにどの様な相談をすべきか悩んでいます知恵をお貸しください【質問1】どこにどの様に相談をすべきか教えてください【質問2】自己防衛として何かすべきでしょうか
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ベストアンサー
【質問1】どこにどのように相談をすべきか今回のような不審な連絡については、地元の警察署の生活安全課や、無料法律相談の窓口がある法律事務所、あるいは弁護士会の法律相談窓口で相談されるとよいでしょう。相手が「法律事務所」を名乗っている場合でも、正規の手続きを経ず、SMSや電話で突然個人に情報提供を求めてくるような対応は通常ありえません。特に、ご自身がその銀行に口座を持っていないのであれば、誤送金そのものが成立せず、あなたに直接照会が来ること自体が不自然です。【質問2】自己防衛として何かすべきでしょうか現時点で特段の対応義務はありませんが、今後のトラブルを防ぐためにも以下のような対応を検討されるとよいでしょう。・電話やSMSの内容、日時、相手の名乗りなどを記録・保存しておく・併せて、実在する法律事務所であっても、本当にその事務所が当該案件を受任しているのかを確認するために、事務所の代表電話や公式メールを通じて直接問い合わせる・必要に応じて、警察や信頼できる弁護士に直接相談し、法的観点からの対応策を備えておく
休職
休職中の活動について。
【相談の背景】公務員です。現在休職中ですが、転職活動を考えています。(転職活動は上司からも認められています。)資格研修を受けて、資格を取り転職に役立てたいと思います。【質問1】休職中に研修会に参加して資格を取ることは服務違反になりますか。
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ベストアンサー
メンタル不調による休職中であっても、体調が安定しており、無理のない範囲で研修や資格取得を行うことは、ただちに問題となるわけではありません。とはいえ、回復の妨げとならないよう、主治医の意見を確認しつつ判断されることをおすすめします。また、職場との信頼関係を保つため、可能であれば事前に確認を取っておくと安心です。
贈与
大学無償化の奨学金をそのまま子供の口座に残しても贈与にはならない?
【相談の背景】大学の無償化についてです。無償化といっても一度親が全額払い、子供の口座に返金されるシステムになってます。そのお金を子供の口座に残したままにしても贈与の対象にはならないのでしょうか。金額はギリギリ110万を超えませんが、年間の小遣いなどを積算すると非課税の限度額は超えます。【質問1】奨学金としてと一括で返金される100万近いお金をそのまま毎年子供の口座に残しても贈与にはあたらないでしょうか。
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ベストアンサー
親から子へ「返金」という名目で資金が移動している場合であっても、実際には親が支払った授業料が国等の制度に基づき返還されたものである以上、返金の原資が親の資産ではなく国の支援金であることから、直ちに「親の財産を子に無償譲渡した」と評価されるとは限りません。もっとも、返金された金銭がそのまま子の口座に留まり、かつ子が自由に使用できる状態に置かれている場合には、形式的には「親から子への経済的利益の移転」とみなされ、税務上、贈与と判断される可能性も否定はできません。なお、税務上の判断は、資金の出所や実際の負担関係、返金の性質、口座の管理状況など、具体的事実に即して行われるものであり、一律には判断できない側面があります。弁護士は税務の専門家ではないため、上記はあくまで一般的な見解にとどまることをご理解いただければと思います。ご不安な点がある場合には、具体的な状況に即した適切な判断を得るためにも、ぜひ一度、税理士など税務の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
交通事故
急に車道に飛び出してきた自転車
【相談の背景】車で直進していたところ、交差点に差し掛かったところで自転車が左側の道から飛び出してきて車道に入ってきました。慌てて急ブレーキを踏みましたが、その際にその自転車に当たらなかったか不安です。特に音はせず、その自転車はそのまま走っていました。【質問1】この場合実は当たっているなどして、救護義務など何か罪に問われてしまうのでしょうか。
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ベストアンサー
ご不安なお気持ち、よくわかります。急な飛び出しに驚かれたでしょうし、事故になっていないかと心配されるのも当然のことです。今回のように、音や衝撃などの感触がまったくなかったということであれば、実際に接触が起きていない可能性が極めて高いと考えられます。車と自転車が接触すれば、たとえ軽微なものであっても、「音」や「車体の振動」など、何かしらの感覚が残ることが通常です。また、自転車側もそのまま何事もなかったかのように走り去っているとのことからも、事故や接触の事実がなかったと考えるのが合理的です。そのため、現時点で救護義務違反や報告義務違反など、何かの罪に問われる心配はまずないといってよいでしょう。どうぞ安心して、普段通りの生活をお過ごしください。
ハラスメント
カスタマーハラスメントについて
【相談の背景】ゲーム会社に対して、無理な要求を恫喝したり個人を名指ししてただの暴言などの誹謗中傷するのはカスハラ、つまり名誉毀損や侮辱罪に当たるんですよね?【質問1】では、「〇〇開発はこうだからここがダメ」「〇〇氏はここが問題」「〇〇氏のここがダメ」というのは真っ当な意見になりますか?それともカスハラになりますか?
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ベストアンサー
「〇〇開発はこうだからここがダメ」「〇〇氏のここが問題」などの発言であっても、特定の個人や企業の社会的評価を不当に傷つける内容であれば、場合によっては、名誉毀損に該当する可能性があります。また、内容が抽象的でも、公然と人を侮辱するような言動であれば、侮辱罪が成立することがあります。加えて、このような発言が人格的利益を不当に侵害する場合には、民事上の責任が問われることもあります。これらの発言は、いわゆるカスタマーハラスメントと見なされることもあるため、相手の立場や社会的評価に配慮することが重要です。
犯罪・刑事事件
不審者の情報提供をしましたが、具体的な場所等を聞かれず「パトロールします」で終了。適切に伝えるには?
【相談の背景】小学生の娘がおります。娘が慌てて帰宅したため事情を聞くと、「不審者がいた!」そうです。ですが、不審者イコール犯罪者ではないと聞いたことがあったため、慌てて110番するのを避け、#9110に電話をしました。「わかりました。パトロールします」と言って下さったのですが、疑問点がありました。① 〇〇市▲▲町までしか聞かれず、具体的に▲▲町のどの辺なのか理解してもらっていません。② 私が通報した者ですが、私の名前や住所や電話番号を聞かれることもありませんでした。【質問1】率先して個人情報をお伝えしたい訳ではありませんが、今回の電話内容ですと、本当にパトロールするのか、それも疑問に感じます。このよう場合、県警など、上級の機関に苦情やお願いをするしかないでしょうか??
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ベストアンサー
【回答】#9110に連絡した際、「パトロールします」と言われたものの、より具体的な場所を聞かれていないとのことですので、まずは、再度連絡して「共有漏れがあるので詳細な場所を改めて伝えたい」とお伝えになるのも一つの方法です。そうすることで、より正確な対応が期待できるかもしれません。また、#9110は相談窓口のため、必ずしも個人情報を聞かれないこともあります。以上、少しでも今後のご対応の参考になれば幸いです。
時効
飲食店での金銭トラブル
【相談の背景】【飲食店でのトラブル】2.3年ほど前のことになりますが、不安な為こちらで相談させてください。友人と飲食店に行き、時価の商品を頼みました。価格を確認しないまま注文をした私たちに完全に非があります。会計時に、友人が高過ぎると店主に抗議しました。店主は説明してくださったのですが、友人は納得できず文句を言っているようでした。私は支払おうとカードを渡したのですが、店主の方に〈満足いただけないのならお金はいらない〉とカードでの支払いを断られてしまいました。このまま店を出ると無銭飲食になってしまうと思い、現金あるだけを席に置いて謝罪をして退店しました。当時現金を待ち合わせていなかったので、支払い金額より1万円ほど不足していたと思います。【質問1】このような場合、店主から訴えられたり罪になることはありますか。また、その場合時効はありますでしょうか。
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ベストアンサー
【回答】ご相談の内容からすると、当時のやり取りにおいて店主が「満足いただけないのならお金はいらない」と述べ、クレジットカードでの支払いも明確に断っており、ご自身としても現金を置いて謝罪し、支払いの意思を示している点からも、故意に料金を踏み倒す意思は見られません。そのため、後から無銭飲食などを理由として罪に問われる可能性は極めて低いと考えられます。以上の点から、過度にご心配される必要はないかと思われますが、今回のようなご経験が不安として残っていることを考えると、今後は念のため事前に金額を確認されるとより安心かと思います。
交通事故
運転者に賠償請求は可能か、支払いがされない場合の対応は?
【相談の背景】先日、社員とその友人が会社所有の車で遊び行ったときに車線変更時に接触事故を起こしました。車は社員の友人が運転していました。相手側の修理費用(33万円)は車の保険で修理しています。保険を使用することで免責5万+次回の自動車保険が10万ほど値上がりがするようです。【質問1】このような場合に運転者に賠償請求はできますか?また、支払いがされない場合にはどのような対応が取れますか?
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回答
ベストアンサー
理論上は、社員の友人である運転者に対して損害賠償請求を行うことは可能と考えられます。ただし、請求額が比較的少額であるため、相手が任意に支払わない場合には訴訟等の法的措置を検討することになりますが、その際は時間や費用の面でコストパフォーマンスに見合わない可能性もあります。また、会社側の車両管理体制や事故の状況によっては、相手方から過失相殺等の主張がなされ、会社の請求が直ちに認められるとは限らない点にも注意が必要です。したがって、実際に請求を行うかどうかは、費用対効果等の諸般の事情を踏まえ、慎重に判断することが望ましいと考えられます。
労働裁判
少額訴訟から通常訴訟へ移行されました
【相談の背景】大手外資ECサイトで購入したパソコンの置き配未着トラブル(おそらく盗難)がありカスタマーセンターや上級部署では話が噛み合わず少額訴訟を提起しました。金額は20万円です。先日被告代理人弁護士から答弁書が届き通常訴訟への移行を受けました。弁護士へ法律相談した上での提起でしたがこの金額なら通常訴訟で争うなら元本割れも考慮して泣き寝入りするしかないと考え初めました。【質問1】1.相手が大手外資ECとの事もあり顧問弁護士で対応だと思うのですがこの金額で通常移行してきたのは取り下げ狙いの意図を感じるのですがどうでしょうか?【質問2】2.未着、盗難時には補償サービスを提供している会社なのでしはが受けることが出来ずその理由も開示されませんでした。審査基準の規約の明言やユーザーには開示しないとサポート担当者は言っております。【質問3】3.現在生保を受給しており再起の為PCスキルを学ぶ為今回の事態に合いました。通常なら受ける弁護士はまずいないと思いますが人や内容にもよると思いますが法テラス経由なら受任する可能性は0ではないですか?【質問4】弁護士がつけられない場合はやはりやるだけ無駄でしょうか?
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ベストアンサー
【質問1】相手方が通常訴訟へ移行してきた件について、金額の低さから取り下げを狙っているのではないかというご懸念はもっともです。ただ、実際にどういう意図であるかは相手方の内心にかかわることであるため、外部から正確に推測することは困難です。もっとも、大手企業では訴訟対応がルール化されていることが多く、顧問弁護士が形式的に対応するということもよくあります。特に事実関係や補償対象の有無に争いがある場合には、たとえ少額であっても通常訴訟へ移行することは十分考えられる対応です。【質問2】補償がなされなかった理由の説明が受けられないという点については、訴訟の過程で「なぜ補償されなかったのか」という判断の根拠を開示するよう求めていくことが可能です。相手が補償サービスを提供している以上、その判断の合理性が問われることになります。契約条件や審査基準が明記されていない場合には、その不透明さ自体が訴訟での争点となる可能性もあります。【質問3】可能性としてはゼロとは言えませんが、今回のような金額が比較的小さい消費者トラブルでは、費用対効果や実益の観点から、弁護士が受任に消極的であることも少なくありません。そのため、受任の可能性があるとはいえ、大変恐縮ですが、現実的には依頼先が見つからない場合もあることは念頭に置いておかれるとよいでしょう。【質問4】弁護士がつけられない場合でも、「やるだけ無駄」ということは決してありません。特に少額や比較的シンプルな事案では、ご自身で対応されている方も多くいらっしゃいます。主張と証拠を整理し、「いつ・どこで・誰が・何をしたか」を具体的に説明できるようにしておくことで、裁判所に伝わりやすくなります。企業側と争うことに不安を感じられるかもしれませんが、訴訟はあくまで法的なルールに基づく手続きですので、冷静に準備することが重要です。
被害届・告訴・告発
業務中の怪我に対して傷害での被害届もしくは損害賠償請求について
【相談の背景】業務中に怪我をしました。介護職をしており、要介護者の通院介助中に運転ドライバーの故意の急発進により当方が転倒しました。幸い利用者様には怪我はなく怪我が当方のみの為、会社も当方の労災申請のみで処理するそうです。当方はしばらく休職することになり収入もあり当方に対する故意の行為であり同乗していた要介護者様よりも証言もいただけるので運転ドライバー個人に対して何らかの法的処置を検討しております。【質問1】運転ドライバーに対して傷害での被害届及び民事での損害賠償請求は可能でしょうか?
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ベストアンサー
運転ドライバーに対して刑事・民事いずれの対応も理論上は可能です。しかし、「故意に急発進したこと」などの重要な事実の立証にはハードルがあり、事故状況を示す客観的証拠の有無によっては、警察が被害届の受理に消極的になる可能性や、裁判所が慎重な対応を取る可能性があります。つまり、民事・刑事いずれの対応についても理論上は可能ですが、故意や因果関係等の立証には一定のハードルがあり、それが実際に認められるとは限らない、という点にご留意いただく必要があるかと存じます。
犯罪・刑事事件
もしそれが一円玉だったら、、、
【相談の背景】もしかしたらなので確実ではないのですが、、、先日某飲食店の自動精算機(現金のみ)でお金を入れる際に硬貨をいれる場所に何か硬いものかま詰まっていたので、挟まった。壊れたりしたら危ないと思い押し込んだところそれがなくなり自分の硬貨も入れて精算しました。前職でPOSや精算機などを扱うことがあったので、その時は詰まったり、人の手に何かあったら危ないなー程度に思っていました。ただ、今思い返すと重さや色的に1円玉だったのではないかと思い始めました。自分の精算をするときには端数の1円、10円はただ入れているだけなので当時自分がどれくらい現金を持っていたのかもわからずの状況です。【質問1】仮に。。。。ですが、これが一円玉で私が精算するときに自分のお金と一緒に使ってしまっていたら、これは罪になるのでしょうか?本当にそれが一円玉だったのかは分からないのですが、、、、【質問2】仮に罪を問われる場合の罪状はどうなる可能性がありますか?
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質問1、2→何らの罪にも該当しないと思われますのでご安心いただいてよろしいでしょう。仮に、1円玉だったとしても故意がない上、それが一円だったと後から立証することも極めて困難でしょうから、責任が認められることはまずないでしょう。あまり心配になさらずに、普段どおりにお過ごしいただいて大丈夫かと存じます。
就業規則
差入書の効力について
【相談の背景】職場で問題を起こしてしまった際に、差入書なるもので「賞与支給を保留し、いかなる場合も異議を唱えない」ということが書かれた紙にサインさせられました。就業規則には、賞与は前年の評価と支給日在籍で支給され、私はいずれの条件も満たしており、他の社員は皆もらっているものです。差入書を書いてしまった場合は、賞与は全額不支給になるのでしょうか?保留のまま解雇となってしまい、どうなったか分からず終いです。今も賞与は全額支払われていません。最初書きたくなかったのですが、書かずにいると周りに人がどんどん増えて「どれだけ迷惑をかけたと思っているんだ」「何が気に入らないんだ」と責められ、サインしてしまいました。【質問1】差入書を書いてしまったら、もうどうしようもないのでしょうか。【質問2】保留のまま解雇になったのですが、会社に問い合わせた方がいいでしょうか?それとも、もう支払われないものと考えた方がいいのでしょうか?
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【質問1】差入書を書いてしまった場合でも、ケースバイケースです。書面の具体的な内容や作成の経緯によっては、差入書の効力を争う余地があるケースもあるかと存じます。強制的に書かされた場合や、労働者にとって過度に不利益な内容の場合は、効力を争うことを検討しても良いでしょう。いずれにせよ、実際の事実関係や就業規則等を踏まえた判断が必要なため、まずは【質問2】でも触れますが、弁護士等の専門家に直接ご相談されることをおすすめします。【質問2】本件は賞与の未払い問題や解雇といった法的な労働問題が絡んでいるため、会社に直接問い合わせる方法もありますが、まずは弁護士などの専門家に直接相談し、適切な法的対応を検討されることをおすすめします。
調停
約束した分割での支払いが履行されない
【相談の背景】未払金について裁判所の調停で相手と分割で和解しました。その和解条項に「1回でも支払いを怠った場合には、期限の利益を失い、残金を直ちに支払う」旨の文言が記載されています。先日、1回目の支払い日でしたが、約束金額の2割しか支払いをしてきませんでした。(一応連絡はありましたが、こちらは承諾していません)【質問1】このように約束の金額の一部しか支払いをしない場合「支払いを怠った」ことになりますか?
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約束した分割金額に満たない支払いは、調停条項にいう「支払いを怠った」に該当します。調停調書は強制執行力を持つため、残金の一括請求および強制執行が可能です。相手が部分支払いをしても、利益喪失は覆らず、直ちに残金を請求できます。冷静かつ確実に権利を行使されることをおすすめします。
不倫慰謝料
不貞の慰謝料請求と損害賠償請求を同時に行えるのか。
【相談の背景】配偶者の不貞相手へ慰謝料請求をしたいと思います。その場合、慰謝料と別にその不貞の調査や、裁判をするために必要になった物の費用、交際中に渡したお金30万円、不貞発覚により車を処分したことへの損害賠償請求も一緒にできるのでしょうか。基本的にはそう言った物全て含めて慰謝料請求になるのでしょうか。【質問1】不貞が発覚してから、相手の態度が悪く、継続した為、調査が必要になり、示談もうまくいかず、訴訟に至りました。不貞を指摘した時に、やめていればかからなかった費用も請求したいです。
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【ご回答】ご相談の件ですが、慰謝料のほかに調査費用や訴訟費用、交際中に渡したお金、車の処分に関する損害などを合わせて請求すること自体は可能です。ただし、それら全てが裁判で認められるとは限りません。調査費用は、不貞の証拠として必要性が高ければ一部認められることがありますし、弁護士費用も損害の一部として考慮されることがあります。ただ、交際中に渡した金銭は、返還の約束や特別な事情がない限り贈与と評価されてしまうリスクがあり、また、車の費用についても、不貞との間に明確な因果関係が認められない限り、損害として認容されるのにハードルがあるでしょう。一方で、不貞発覚後も関係が続き、相手の態度が悪質だったことは、慰謝料の増額理由として主張できる可能性があります。事実関係を丁寧に整理し、証拠とともに訴えていくことが大切です。
離婚・男女問題
交際相手に家のものを勝手に捨てられたと言われた場合
【相談の背景】先日まで交際していた方のお家によく遊びに行っていたのですが、家にあるものを勝手に捨てられたと難癖つけられて困っています。交際当初、相手の家が物で散らかっていた(ゴミ屋敷並に)ので、一緒に掃除してあげたことがあります。しかし、おしゃれな木のまな板?(数千円程度)を勝手に捨てたから弁償しろと言われています。私は勝手に捨てた覚えはないですし、捨てる場合はその都度相手に確認をしていました。【質問1】勝手に捨てた証拠はないと思うのですが、私は弁償しないといけないのでしょうか?
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相手に「勝手に捨てた」と言われても、証拠がなければ弁償する義務は生じないでしょう。ご自身に覚えがなく、処分の際には都度確認していたのであれば、「そのような事実はない」とはっきり伝えることが大切です。曖昧な表現(「もしかしたら…」など)は避けましょう。誤解を招きかねません。たとえ、万が一捨てていたとしても、それを証明するのは難しく、さらに数千円程度のまな板のために、お金や時間をかけて裁判などの大きな手続きに進む可能性は、現実的にはかなり低いと思われます。冷静に、事実に基づいた対応で問題ないでしょう。
詐欺
経歴詐称の対応について。
【相談の背景】過去に経歴詐称を繰り返してしまいました。謝罪した会社にも、嘘をついてしまいました。もしかしたら、詐欺罪だったかもしれません。実害があったかもしれません。嘘をついた為、実害に気づいていない可能性があります。今は、全て退職しています。【質問1】詐欺だった可能性はありますが、会社を混乱させない為に一生真実を伝えない人もいますか?
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現実には、過去の経歴詐称について、「今さら真実を伝えることでかえって相手に混乱や負担を与えてしまうのではないか」「謝罪によって問題を蒸し返すことになるのでは」等考え、最終的に真実を伝えずに過ごす人もいるでしょう。そして、それは決して悪意からではなく、「これ以上傷を広げたくない」「これ以上迷惑をかけたくない」といった思いや配慮による判断であることもあると思われます。そうした選択も、人それぞれの事情や心の整理の仕方の中で、ひとつの現実的な対応としてあり得るかと存じます。
交通事故
運転中前を見ていない間のこと
【相談の背景】車で直進していたところ気になることがあり何度かルームミラーを確認していました。そのうちに横断歩道に差しかかり、左側にある歩道にいる人が急に走り出したため目を取られたまま横断歩道に入りました。よく見ていなかったのですが、横断歩道に人がいなかっただろうかと後から不安になりました。特に音はなく後続車もついてきていました。【質問1】この場合実は当たっているなどして救護義務など何か罪に問われてしまうのでしょうか。
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【ご回答】横断歩道で歩行者にぶつかれば、通常は明確な音や衝撃、車両の挙動の変化が感じられます。また、歩行者の反応や後続車の動きにも異変が生じるのが一般的です。今回のケースでは、そうした音や感触が一切なく、周囲の状況からも衝突がなかったと合理的に判断できます。そのため、救護義務違反などの刑事責任に問われる可能性はまずありません。過度にご心配される必要はななく、安心していただいて大丈夫でしょう。
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