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おざわ たけし
小沢 剛司 弁護士
小沢法律事務所
所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-8-15 高砂SSビル301
相談者から高評価の新着法律相談一覧
再編・倒産
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有限会社の個人保証
有限会社の代表取締役が金融機関から会社の運営資金を融資してもらう場合、個人保証は必ずつけないと借入出来ないのでしょうか?サイトだと個人名のみで借り入れせず、役職も明記して借り入れすれば、万が一会社が倒産した場合、個人には負債がかからないと書いてあったみたいなのですが、本当なのでしょうか。また、個人保証つけてて、後で外すことは可能なのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
個人保証は必ずしも必要ではないのですが、金融機関が融資の条件として求めてくることが多く、融資の実行を受けるためにやむを得ず個人保証に応じているケースが大半と思われます。仮に役職も明記して個人保証したとしても、あくまでも保証人という立場に変わりはありませんので、会社が倒産した場合には保証人個人が債務を負うことに変わりはありません。また、個人保証を借入後に外すためには金融機関の承諾が必要であり、金融機関はそう簡単にこれに応じてくれません。そのため、金融機関が承諾しない限り、会社の代表取締役を辞めても個人保証の責任は後々まで続くのが原則となります。個人保証される場合には熟慮の上ご決断ください。
即決和解
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即決和解か異議申し立て、
家賃滞納の支払督促の相手から分割払いのお願い連絡が裁判所にありました 調べてみると即決和解という手続きもあるそうですが、支払督促手続き中でもその手続きを とれるのでしょうか
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回答
即決和解手続を取ることは可能です。ところで、相手方は支払督促に対して異議を述べたのでしょうか。支払督促に対して相手方が異議を述べた場合には訴訟手続に移行しますので、その手続において和解を成立させることも可能です。この場合には別途即決和解の手続を取る必要はないと思います。
相続 権利
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遺産分割協議について
母親が昨年亡くなり、母親の所有していたマンション等の資産について兄弟3人(正確には長男+長女VS私(次男))が冷戦状態です。今年の1月末、法定の放棄期日直前になって兄から「お前は母親に借金があるから生前贈与として相殺する。お前のもらえる分はない」「遺産分割協議をするから印鑑証明・実印持って出て来い」「『ハンコ代』で50万円やるから相続放棄しろ」との連絡がありました。もともと母親が亡くなるまでの間にこの兄とは軋轢があり、私が「お前の旦那は母親が持っていた金(きん)を盗んだ」などと私の家内に耳打ちするなどして私を陥れようと色々画策していたようです。今思えば、母親が長くないと思い「今のうちに弟を排除しておこう」としていた節があります。そんな事情もあり、分割協議や相続放棄の件について面会を拒否し、姉も巻き込んでの感情的なメールのやり取りだけが続いておりましたが法定の放棄期限は過ぎてしまいました。「メールで罵詈雑言・中傷を続けるなら弁護士と相談してお前抜きで協議はできるし、お前の取り分は一切無い」とのメールを最期に今度はどちらも連絡を拒絶しています。電話にも出ないし、メールも無視しています。たぶん、このまま私を排除した形で分割相続をするつもりでしょう。こちらが文句を言ってきたら「誹謗中傷のメール」を盾にするらしいです。兄いわくは「母親の介護などで預貯金はほとんど枯渇していて現金は無い」などと言っていますが、マンションや土地などはどう安く見積もっても1000万以上の資産と思われます。感情論になりますが私はこの兄とその傀儡と化した姉とはかかわりたくないのです。私に母親からの借金があると言いますが、兄も姉もそれなりの援助を受けています。私の借用書等を盾にしていますが母親を地方の姉に介護させていた間、実質的に母親の自宅マンションを管理していた兄は自分達の借用書などを隠滅することも可能です。このまま私を排除した形で兄と姉にだけ遺産が渡るようなことになると思うと腹立たしいばかりなのですが、現状ではなんのアクションも起こせずに困っています。よろしくお願いいたします。
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回答
文中には遺言書の存在にはふれられておりませんので、遺言書が存在しないことを前提に回答いたします。まず、一部の相続人を排除して遺産分割協議をまとめることはできません。したがって、相続人全員で遺産分割協議をまとめない限り、例えば被相続人名義の不動産があなた以外の相続人の名義になってしまうことはありません。預金については、相続開始の事実を金融機関が知らない場合には、解約までは難しいと思いますが、カードで引き出すことはできると思います。ただし、あなたも相続人である以上、金融機関に対して取引履歴の開示を求めることは可能です。現金については、あなたが心配されているとおり、2人で分けてしまうことは可能です。直接の話し合いが難しい以上家庭裁判所の調停手続をお考えになられるべきかと思います。感情的な対立が激しい場合には、弁護士を代理人に選任することもお考えになられたほうがよいと思います。