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たけい ひろあき
武井 宏晶 弁護士
弁護士法人大西総合法律事務所横浜事務所
所在地:神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング7階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続人
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相続、お金について。支払い義務はあるのでしょうか?
【相談の背景】数年前に父がなくなりその後父の再婚相手の女性も亡くなった際、死亡保険の受取人が父になっていたのですがすでに亡くなっていたため父の相続人である私が受取人になりました。すると再婚相手の女性の妹という方から妹の手違いだったので全額下さいとの話です。【質問1】この場合、受取人は私なので保険金は振り込まれたのですが支払い義務はあるのでしょうか?
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回答
記載いただいた内容からだと、支払い義務がある可能性があります。お父様が亡くなられた際に、死亡保険金の受取人がお父様になっていたのであれば、生命保険金が相続財産となります。そのため、再婚者(お父様死亡時にお父様と婚姻関係があった方)とお子様(相談者様とご兄弟)が相続していることになります(遺言がないことを前提として記載しています。)。その後、再婚者が死亡した場合には、再婚者の受け取る分の生命保険金は、再婚者の方の相続人が相続することになります。そのため、その他の事情の有無にも寄りますが、記載されている事項のみからだと、相談者様が全額を受け取ってしまっていると割合分は支払い義務があると思われます。
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